○安芸市老人憩の家条例
昭和54年3月23日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、老人憩の家を設置することにより、老人の教養の向上と健康の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
安芸市寿老人憩の家 | 安芸市本町5丁目17番2号 |
安芸市高齢者活動センター・老人憩の家 | 安芸市寿町2番8号 |
(使用者の資格)
第3条 老人憩の家を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有し、原則として60歳以上の者
(2) その他市長が適当と認める者
(使用の許可)
第4条 老人憩の家を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 老人憩の家の使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更を命じ、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 市長において必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても、市長はその責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するために、老人憩の家の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の目的のために必要な業務
(2) 老人憩の家の使用許可、取消し及び利用の制限に係る業務
(3) 老人憩の家の施設及び設備の維持管理に係る業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(経費の負担)
第10条 老人憩の家の日常の維持、管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) その他管理者が示す遵守事項
(損害賠償)
第12条 指定管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市老人憩の家条例第3条の規定に基づき老人憩の家の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。