○安芸市農業委員会事務局等に関する規則

昭和59年3月5日

農業委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市農業委員会の事務局の内部組織及び分掌事務の処理に関し、必要な権限を定めて、事務の適正かつ能率的運営を図ることを目的とする。

(機構)

第2条 事務局の事務を分担処理させるため、次の係を置く。

(1) 農地係

(2) 振興係

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

農地係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 委員及び農地利用最適化推進委員の身上及び報酬、費用弁償その他給与に関すること。

(5) 物品の購入及び整理保管に関すること。

(6) 委員会の招集及び告示に関すること。

(7) 会議の議案及び議事録の作成に関すること。

(8) 農地等の使用賃借、所有権、地上権、永小作権、質権等の設定の承認及び権利移動の制限並びに申請の受付、意見書の調整に関すること。

(9) 農地等の転用の制限及び申請の受付並びに意見書の調整に関すること。

(10) その他農地法(昭和27年法律第229号)に定めること。

(11) 農家台帳の作成及び調整に関すること。

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により、その権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随すること。

(13) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による農用地利用集積計画の作成(計画の決定を除く。)及び土地登記の事務に関すること。

(14) 農業者年金業務に関すること。

(15) その他農地に関すること。

振興係

(1) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(2) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農業者の生活改善に関すること。

(3) 農業生産、農業経営及び農業者生活に関する調査及び研究に関すること。

(4) 農業及び農業者に関する事項についてのけいもう及び宣伝に関すること。

(5) その他農業振興に関すること。

(職制)

第4条 事務局に事務局長及び次長を、係に係長及びその他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、主幹(技幹)又は主査(技査)を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐するとともに、事務局長が欠けたとき、又は不在のときは、事務局長を代理する。

3 係長は、係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ所掌の事務に従事する。

(決裁)

第6条 すべての事務の処理は、主務係長、次長及び事務局長を経て会長の決裁を受けるものとする。ただし、第8条に定める専決規定において事務局長、次長、係長の専決事項とされるものについては、その定めるところによる。

(代決)

第7条 会長に事故がある場合は会長職務代理者、会長及び会長職務代理者共に事故ある場合は事務局長がその事務を代決する。

2 事務局長が不在のときは、次長又は係長がその決裁事案を代決することができる。

3 代決者は、代決した事項で上司の後閲を要すると認めるものについては、「後閲」の表示をして、上司が登庁した際、遅滞なく報告し、後閲を受けなければならない。

(専決)

第8条 事務局長及び事務局職員の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 財務に関する事項については、安芸市委員会等の委員及び職員に対する事務委任規則(平成11年規則第26号)に規定する範囲とする。この場合、次長又は係長は、安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号。以下「決裁規程」という。)別表第1の決裁区分中「補佐、係長」で決裁できる事項については、決裁できるものとする。

(2) 一般、人事及び財産に関する事項については、決裁規程別表第1第1項一般に関する事項、第2項人事に関する事項及び第3項財産に関する事項の規定を準用する。この場合において、「市長」及び「副市長」とあるのは「会長」と、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(3) 公印に関すること。

2 前項第2号の規定については、決裁規程別表第1第2項の決裁区分中「総務課長」及び合議先「総務課長」とある場合は、決裁後、総務課長に報告するものとする。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱い等については、市の例による。

(勤務条件等)

第10条 任免、分限、懲戒、給与、服務その他勤務時間、勤務条件及び文書の取扱いについては、安芸市の一般職の職員の例による。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日農委規則第1号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年9月30日農委規則第2号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日農委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日農委規則第2号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

安芸市農業委員会事務局等に関する規則

昭和59年3月5日 農業委員会規則第4号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和59年3月5日 農業委員会規則第4号
昭和62年3月30日 農業委員会規則第1号
平成7年3月31日 農業委員会規則第1号
平成11年5月31日 農業委員会規則第1号
平成11年9月30日 農業委員会規則第2号
平成12年3月27日 農業委員会規則第2号
平成19年3月30日 農業委員会規則第1号
平成23年4月1日 農業委員会規則第1号
平成29年5月29日 農業委員会規則第2号