○安芸市農業集落排水施設条例

平成11年12月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落における用排水路、河川等の公共用水域の水質保全を図ることにより、生活環境、集落環境の改善に寄与し、農業集落の健全な発展に資するため設置する安芸市農業集落排水施設(以下「施設」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 区域 排水施設により汚水を排除することができる区域をいう。

(5) 水道施設 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道をいう。

(6) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 量水器 水の使用量を計算する機器をいう。

(8) 受益者 第5条の規定により公告した区域に居住する世帯主若しくは建築物の所有者又は事業を営む者で、施設を使用するものをいう。

第3条 削除

(管理の委託)

第4条 市長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を公共的団体に委託することができる。

(供用開始の公告)

第5条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域を公告するものとする。

(排水設備計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設、改造若しくは修繕(企業管理規程で定める軽微な工事を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

(費用の負担)

第7条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、当該排水設備の新設等を行う者が負担する。

(排水設備工事の施工)

第8条 排水設備の新設等の工事は、企業管理規程で定めるところにより、市長が排水設備の工事に関し技術を有する者として指定した者でなければ行ってはならない。

(排水設備工事の検査)

第9条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内に市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していてその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、安芸市給水条例(昭和60年条例第17号。以下「給水条例」という。)に規定する料金の徴収方法の例による。

(使用料の算定)

第13条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に対し、別表に定めるところにより算定した合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道施設の水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道施設以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道施設の水及び水道施設以外の水をあわせて使用する場合の使用水量は、前2号により認定された使用水量を合算したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が排水施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合の使用水量は、前3号の規定にかかわらず、使用者の申請に基づき使用の態様を考慮して市長が認定する。

3 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(量水器の設置)

第14条 市長は、前条第2項の汚水量を算定するために必要があると認めるときは、量水器を設置することができる。

2 前項の規定により量水器を設置したときは、市長は、量水器使用料を徴収するものとする。

3 量水器使用料の額は、給水条例第31条に規定する量水器使用料の額とする。

4 使用者は、量水器を適切に管理するものとし、正当な理由なくして量水器を滅失し、又はき損したときは、その旨を届け出るとともに損害額を賠償しなければならない。

(検査手数料)

第15条 排水設備の新設等(撤去を除く。)の工事を行おうとする者は、当該排水設備計画の確認申請の際、検査手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。

排水設備の新設等の工事検査手数料 1件につき 1,000円

(受益者分担金)

第16条 市長は、農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

2 分担金の額は、家屋1戸につき10万円とする。

(受益者の届出)

第17条 受益者は、第5条に規定する供用開始の公告の日以後第6条に規定する新設の排水設備計画の確認申請の日までに受益者となる旨を市長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。

(分担金の賦課及び納付期日)

第18条 市長は、前条の規定による受益者の届出があったときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により受益者に分担金を賦課したときは、当該受益者に分担金納入通知をするものとする。

3 受益者は、第6条に規定する新設の排水設備計画の確認の日までに分担金を一括納入しなければならない。

(受益者の変更届)

第19条 受益者に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(延滞金)

第20条 この条例により納付すべき使用料、手数料及び分担金の徴収に係る延滞金については、安芸市公法的収入金の延滞金条例(昭和30年条例第75号)の規定を適用する。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第21条 市長は、公益上の必要、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料、手数料、分担金又は延滞金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

(過料)

第22条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 使用料、手数料又は分担金の徴収を免れようとして、偽りその他不正の行為をした者

第23条 偽りその他不正の行為により使用料、手数料又は分担金の徴収を免れた者については、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の安芸市農業集落排水施設条例及び安芸市公共下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水施設又は公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第10条及び第13条の規定による改正後の安芸市農業集落排水施設条例及び安芸市公共下水道条例の規定にかかわらず施行日前から継続している農業集落排水施設又は公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

区分

使用者が排除した汚水の量

使用料

基本料金

10立方メートルまで

1,000円

従量料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

110円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

120円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

130円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

150円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

170円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

190円

500立方メートルを超えるもの

210円

安芸市農業集落排水施設条例

平成11年12月27日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成11年12月27日 条例第37号
平成16年3月22日 条例第18号
平成24年3月27日 条例第18号
平成25年12月24日 条例第36号
平成25年12月24日 条例第42号
令和元年6月24日 条例第16号
令和3年12月20日 条例第26号
令和4年12月19日 条例第31号