○安芸都市計画安芸土地区画整理審議会会議規則
昭和38年8月13日
規則第7号
第1条 この規則は、安芸都市計画安芸土地区画整理審議会の会議運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則において「法令」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)をいう。
3 この規則において「規程」とは、安芸都市計画安芸土地区画整理事業施行規程(昭和37年条例第21号)をいう。
4 この規則において「審議会」とは、安芸都市計画安芸土地区画整理審議会をいう。
5 この規則において「会長」とは、「法令」に定める会長をいう。
6 この規則において「委員」とは、安芸都市計画安芸土地区画整理事業土地区画整理審議会委員をいう。
7 この規則において「施行者」とは、安芸都市計画安芸土地区画整理事業施行者をいう。
第2条 会議の開会及び閉会は、会長がこれを宣告する。
第3条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議中退席するものにより委員の半数を欠いたときは、会長は、延会することができる。
3 前項の事由により会期日を延会したときは、会長は、施行者にその旨を通知しなければならない。
第4条 会期間に議案の審議を終了することができないとき、又は臨時緊急の場合その他特に必要のあるときは、期日を伸縮することができる。
2 前項の事柄により期日を伸縮したときは、会長は、市長にその旨を通知しなければならない。
第5条 会長は、必要があると認めるときは、議案の審議の順序を変更することができる。
第6条 会長は、審議事項を会議に付し、議案の説明を必要とするものについてはその説明をさせなければならない。
第7条 会長は、会議中において必要と認める事項の報告及び議案に対して意見を述べることができる。
第8条 発言しようとする委員は、会長の許可を得なければならない。
第9条 審議会において必要と認めた者は、会議に出席し、会長の許可を得て意見を述べることができる。
第10条 会長が表決をとろうとするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 会長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
第11条 議題に対して異議を唱える者がないときは、全会一致をもって議決したものと認め、会長は、その旨を宣告することができる。
第12条 出席委員は、表決の際議決の可否の数に加わらなければならない。ただし、議場に出席していない委員は、表決に加わることができない。
第13条 議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
第14条 会長は、表決の結果を宣告しなければならない。
第15条 会長は、議事録により審議の結果を書面をもって施行者に答申しなければならない。
第16条 委員が会議の半ばに着席するとき、又はやむを得ず退席しようとするときは、会長にその旨を届け出なければならない。
第17条 会長は、諮問事項について内容件数と会期とを比較し、施行者に会期について建言することができる。
第18条 審議会は、閉会の宣告があるまでは、休散会の宣言がある場合を除き会期中継続するものとする。
第19条 この規則に定めのない事項で必要があると認められる事項については、会長の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和38年7月11日から施行する。