○安芸市自然公園条例

昭和38年6月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、高知県立自然公園条例(昭和33年高知県条例第5号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、安芸市内県立自然公園(県条例第5条の規定により知事が指定した区域の周辺を含む。)(以下「公園」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この条例により管理する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園には、必要により、管理人を置くことができる。管理人は市長が委嘱する。

(行為の制限)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、その目的、期間、場所その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 売店を設置すること。

(2) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はその卵を採取し、若しくは損傷すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に際し、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(禁止行為)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、備品等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。ただし、前条第1項第3号の許可に係るものについては、この限りでない。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をすること。

(6) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上必要な指示に反する行為をすること。

(使用料)

第6条 別表第2に規定する施設を使用しようとする者及び第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

第7条 この条例で定めるもののほか、電柱等の占用物件に係る使用料については、安芸市都市公園条例(昭和44年条例第23号)に定める額とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに敷地及び施設を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 公園の利用者及び使用者は、その使用により市に損害を及ぼしたときは、市長の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第13条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第35号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第26号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

内原野公園

安芸市大井甲8番地

同     9番地

同     10番地

同     1693番地6

同     1693番地10

大山岬公園

安芸市下山字アジロ、ヒレヅカ、源七、岩家及び黒ハエの区域

東山森林公園

安芸市伊尾木字夘左開、落合、杉谷、廣場ノ西、檮谷山、檮谷、丈左開

同      錏形、馬ノ背、荒谷、廣場、笹谷口、砥石谷、砥石谷のセイ、和右衛門開の各一部

安芸市下山字南谷、松ノ畝、北谷

同      態ノ谷、大畝、画像の口、廣畝の各一部の区域

別表第2(第6条関係)

(1) 施設を使用する場合

区分

使用料

延寿亭

1室 1時間につき 600円

ボート

1隻 30分につき 300円

(2) 第4条第1項に掲げる行為をする場合

区分

使用料

売店を設置する場合

1店舗 1月につき 4,000円

行商、募金その他これに類する行為を行う場合

1人 1日につき 200円

備考

1月に満たない売店を設置する場合の使用料は、その月の使用料の、15日以内は100分の50、16日以上は100分の100とする。

安芸市自然公園条例

昭和38年6月24日 条例第13号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和38年6月24日 条例第13号
昭和42年3月28日 条例第19号
昭和51年3月24日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第16号
昭和58年3月25日 条例第19号
昭和59年3月24日 条例第21号
昭和62年7月1日 条例第26号
平成元年3月27日 条例第35号
平成2年3月23日 条例第15号
平成11年3月26日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第47号
平成13年12月25日 条例第22号
平成18年6月28日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第14号