○安芸市景観緑地公園条例

平成9年6月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、安芸市の歴史・文化・風土・自然を生かした個性豊かな街なみの整備を図り、ゆとりと潤いのある住環境の形成に資するための景観緑地公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この条例により管理する公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公園には、必要により、管理人を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、その目的、期間、場所その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出して、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項第1号及び第2号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に際し、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(禁止行為)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、備品等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上必要な指示に反する行為をすること。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対する使用料及び電柱等の占用物件に係る占用料については、安芸市都市公園条例(昭和44年条例第23号)に定める額とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに敷地及び施設を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 公園の利用者及び使用者は、その使用により市に損害を及ぼしたときは、市長の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

溝ノ辺公園

安芸市土居字溝ノ辺1219番地

安芸市景観緑地公園条例

平成9年6月26日 条例第20号

(平成12年3月27日施行)