○安芸市道路管理規則

平成12年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに安芸市道路占用料条例(昭和43年条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、道路の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において道路とは、市道及び市長の管理する道路並びにその附属物をいう。

(道路工事の承認申請)

第3条 法第24条の規定に基づき道路に関する工事を行おうとする者(以下「工事施工者」という。)は、道路工事施工承認申請書(様式第1号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画明細書

(2) 工事設計書

(3) 位置図、平面図及び縦横断面図

(4) 工事着手及び完了予定日

(5) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(6) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(道路工事の施工承認)

第4条 市長は、前条の道路工事の施工を承認したときは、道路工事施工承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の承認には、道路管理に必要があると認めたときには、条件を付することができる。

(占用許可申請)

第5条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者又は法第35条の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請(協議)(様式第3号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可又は協議に係る事項を変更しようとする場合においても、また同様とする。

2 市が行う事業のための道路の占用については、協議書(様式第4号)を提出して建設課長と協議し、その同意を得れば足りる。

第6条 前条に規定する申請書には、第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(許可基準)

第7条 占用の許可は、別表第1及び別表第2に定める占用許可基準により行うものとする。

(占用許可の期間)

第8条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内

(2) 前号以外の占用については、5年以内

(許可書及び許可証)

第9条 市長は、占用を許可したとき又は同意したときは、道路占用許可(同意)(様式第5号)を交付する。ただし、第5条第2項の同意の場合は道路占用同意書(様式第6号)を交付する。

2 前項の場合において市長が必要と認めたときは、道路占用許可証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

3 前項の許可証の交付を受けた者は、許可証を占用の期間中占用位置に固着し、表示しなければならない。

(条件付き許可)

第10条 市長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。

(占用者の義務)

第11条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第12条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施工のための占用)

第13条 工事施工のための占用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用区域外に堆積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁及び各種マンホール等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内でも許可の範囲を超える施設、工事等をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ、指示した事項及び許可条件を守ること。

(届出)

第14条 占用者は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他市長の命じた事項の確認を必要とするとき。

(工事の表示)

第15条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第8号)を掲示しなければならない。ただし、これに類する他の工事掲示板を掲示している場合は、この限りでない。

(許可の取消し及び変更)

第16条 占用者が次の各号の一に該当するときは、市長は、占用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第17条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は、直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が道路又は道路施設を損傷したときは、市長の指示に従い、直ちに復旧しなければならない。

3 占用者が前2項の義務を怠ったときは、市においてこれを行い、それに要した費用は、すべて占用者の負担とする。

(減免の申請)

第18条 条例第4条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 条例第4条第1号及び第2号の減免については、減免申請書の提出は必要ないものとする。

(道路の掘削制限)

第19条 次の各号に掲げる舗装道路は、舗装工事竣工検査終了後それぞれ当該各号に規定する期間、原則として掘削を許可しない。

(1) コンクリート舗装道路 3年

(2) アスファルト舗装道路 2年

(3) 簡易舗装道路 1年

(掘削器具の指定)

第20条 舗装道路の掘削は、コンクリート・ブレーカー又はコンクリート・カッター等で行い、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。

(掘削道路の復旧)

第21条 掘削箇所は、その作業が終わった後、掘削、掘溝の排水を十分に行い、特に市長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほか、路面より深さ1メートルまでは切込砂利又は下田砂利をもって埋め戻し、それを超える深さの部分については、良質の土砂で埋め戻すことができる。

2 埋戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い、厚さ30センチメートル以内ごとに40回以上転圧し、埋戻し直後であっても、交通に支障のないよう処置しなければならない。

3 原形に埋め戻した箇所が占用のため又は埋戻し不十分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、市係員の指示により砂利等による補填をしなければならない。

第22条 前条に規定する掘削箇所の復旧は、市長の指示により占用者又は工事施工者において行うものとする。ただし、市長の定める単価を基準として掘削面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者又は工事施工者から徴収して市長が行うことができる。

(立会い及び検査)

第23条 道路の掘削工事及び復旧工事は、必ず市係員立会いのうえで施工し、竣工の際は、当該係員の検査を受けなければならない。

(事故の負担)

第24条 掘削工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占用者又は工事施工者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、占用者又は工事施工者の負担とする。

(雑則)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前に、占用を許可されているものについては、施行後の安芸市道路管理規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第19号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

道路占用許可基準

第1 電柱及び電話柱

1 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界から柱の最近側まで0.2メートル以内に設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。ただし、側溝のない場合は、境界線から0.2メートル以内とする。

3 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合は曲がり角から2メートル以上、横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。

第2 郵便ポスト

1 歩車道の区別のある道路は、歩道上とし、歩車道境界線に接して設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。

3 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

第3 広告塔

1 体育行事、博覧会等の公共的行事及び商店街等の準公共的なもので、短期間であること。スポンサー等による広告の入ったものは、原則として認めないが、特定の場所に限り許可することがある。

2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。

3 前項により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では歩道上の歩車道境界線に接して設けること。

4 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。

5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。

6 都市美を損なわない形体で、奇形でないものであること。

7 構造は、倒壊、落下、はく離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。

第4 アーチ・幕

1 公共的性格をもったもの及び共同の目的のものに限る。

2 道路横断構造物の下端は、歩道上は3メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。

3 歩車道の区別のある道路では歩道上とする。脚柱の位置は、歩車道境界線に接着させ、他端は市長が特に必要と認めた場合のほかは、道路敷外に建植え、又は既設の建物に取り付けること。

4 歩車道の区別のない道路では、脚柱は側溝の縁石に接して設けること。

5 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

6 歩車道の区別のある道路では、両側歩道境界に接した歩道上に脚柱を認めることがある。

第5 街路灯

1 町内会又は商店街等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、都市の美観を損なわないものであること。

2 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界線から灯柱の最近端まで0.2メートル以内の距離とすること。

3 歩車道の区別のない道路では側溝の道路縁石に接して設け、側溝のない場合は、境界に接して設けること。

4 道路の曲がり角、横断歩道の接続部を避け、消火栓から3メートル、街路樹幹から1.8メートル以上の距離を保つこと。

5 連担配列するときは、形状、色彩、間隔、構造等は同一とすること。

6 灯柱は、円柱型の鉄管とし、構造は堅固、体裁優美のもので、最大直径は0.2メートル未満とすること。

7 灯柱から突出部分(灯部)は、歩車道の区別ある道路では歩道上とし、最下端より路面までの高さを3メートル以上出幅0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートル、出幅0.9メートル未満とすること。

8 電線は、地中線とすること。

9 灯具は、路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

10 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。

11 灯柱施設には町、町内会、商店街等の団体その他共同的性格の名称以外の看板、広告、装飾等を取付けしないこと。

第6 看板

1 道路管理上支障のないと認められるものであること。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず、道路境界に接して設けること。

3 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

第7 旗ざお

1 道路管理上支障のないと認められるものであること。

2 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

第8 アーケード

1 公共的又は公共大衆の利便のため必要と認めるものに限る。

2 その他細部については、アーケードの取扱について(昭和30年2月1日付国消発第72号・建設省発住第5号・警察庁発備第2号)の通達の内容に適合したものであること。

第9 露店その他これに類するもの

1 露店その他これに類するものは、曜市、縁日、祭典、歳の市、中元等の短期間のものに限る。ただし、このほか特別の理由により許可することがある。

2 歩車道の区別ある道路では歩道上とし、歩車道境界より3.0メートルの範囲とする。特別の場合については、歩道上の民地境界側とすること。

3 歩車道の区別がない道路では、官民境界より3.0メートルの範囲とすること。

4 曲がり角から10メートル、横断歩道から5メートル、停留所標識から10メートルの距離を保つこと。

5 地先家屋の出入りに支障のないようにし、地先家屋の所有者又は占用者の承諾を得ること。

第10 施行令第7条第2号に掲げる施設

1 地面に接する部分が車道以外の道路の部分にあること。

2 歩道に設ける場合には、原則として、設置した後の歩行空間を2メートル以上(歩行者の交通量が多い場合にあっては、3.5メートル以上)確保すること。

3 橋脚、橋桁、高欄等の道路構造物又は道路照明、道路標識、遮音壁、道路情報提供装置等の道路附属物への添加は原則として行わないこと。

4 アーケード、上空通路等の占用物件に添加する場合には、既存の占用物件の構造及び設置目的を害さない場所であること。

5 発電設備の設置工事又は維持管理作業を行う場合において道路交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所であること。

6 周辺環境に支障を及ぼすおそれのない場所であること。

7 発電設備の設置により道路通行者等の視界を妨げたり、発電設備が太陽光等を反射して車両の運転を妨げたりすることにより道路交通に支障を及ぼすおそれのないこと。

8 発電設備には、広告物の添加及び広告のための塗装を一切行わないこと。

9 発電設備の意匠、構造及び色彩は周辺の環境と調和するものであり、信号機、道路標識等の効用を妨げないものであること。

10 倒壊、落下、剥離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

11 道路面を被覆することにより道路の構造又は維持管理に支障を来すものでないこと。

12 発電設備の占用主体は、発電設備の継続的な設置により道路の構造又は保全に支障を生ずることのないよう、占用物件を適確に管理することができると認められる者であること。また、発電設備の占用により、道路の点検等を道路管理者が行いにくくなるため、次に掲げる点検等を適確に行うことができる者であること。

(ア) 法面、舗装、防護柵、排水施設等の損傷、亀裂、剥離、変形等の有無の点検

(イ) 不法占用、不法投棄、落書き等の有無の点検

(ウ) 路面、排水施設等の清掃、除草、除雪等の維持管理

(エ) その他当該道路の管理上必要と認められる事項

13 発電設備を既設の占用物件に添加する場合には、道路法第41条の規定により取り扱うこと。

14 発電設備と構造上一体となる占用物件の許可に当たっては、発電設備とそれ以外の占用物件を各々の許可として取り扱うこと。

15 発電設備の設置により近隣の住居、店舗等に影響を与えるおそれがあることから、原則として、これらの施設の居住者、所有者、経営者等からの設置に係る同意書が占用許可申請書に付されていること。

16 道路と河川等、道路と効用を兼ねる場所への占用希望があった場合には、関係する管理者と十分な調整を図ること。

第11 施行令第7条第3号に掲げる施設

1 地面に接する部分が車道以外の道路の部分にあること。

2 歩道に設ける場合には、原則として、設置した後の歩行空間を2メートル以上(歩行者の交通量が多い場合にあっては、3.5メートル以上)確保すること。

3 洪水、高潮又は津波からの避難に適した場所であること。

4 倒壊、落下、剥離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。

5 洪水、高潮又は津波避難施設としての効用を発揮するための必要最小限度の規模とし、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。

6 信号機、道路標識等の視認性、又は道路の見通しを妨げないこと。やむを得ず視認性等に支障を生ずる場合は、都道府県公安委員会と調整の上、道路標識の付け替え等の措置を占用主体に指示し、その責任により講じさせること。

7 施設等の下面には、必要に応じて照明設備、換気設備その他の設備を備えるものであること。

8 必要に応じて雨どい及び多雪地にあっては雪止めの設備を備えるものであること。

9 人の転落又は物の落下を防止するために必要な防護柵の設置その他の措置が講ぜられたものであること。

10 洪水、高潮又は津波避難施設には、広告物、装飾物その他これらに類するものを添加し、又は広告の用をなす塗装をしないこと。

11 洪水、高潮又は津波避難施設の意匠等は、都市美観に十分配慮すること。

12 道路の保全に支障を生ずることのないよう、洪水、高潮又は津波避難施設を適確に管理することができると認められる者であること。

13 道路管理者による監督処分その他の指示を適切に履行する能力を有する者であること。特に洪水、高潮又は津波避難施設の撤去、大規模修繕を行うことのできる者であること。

第12 施行令第7条第4号に掲げる工事用施設

1 家屋、しょう壁、ボーリング等の工事のため仮設の板囲、足場を設置する場合は、道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事の難易等により特に増減することがある。

2 掛け出し(構台式事務所)を設ける場合は、歩車道の区別ある道路の歩道上とし、床面の下端の高さは、路面より3メートル以上とすること。

3 高層建築のため、交通上危険防止の施設を路上に突出させる場合は、路幅にかかわらず危険防止上必要な幅を認める。ただし、この場合路面からの高さは、歩道上では4メートル、歩道上の区別のない道路では5メートル以上とすること。

4 舗装道路の路面や側溝を損傷し、又は破壊して設置しないこと。

5 ブロック敷歩道のブロックは取り除き、工事完了後市係員の立会指示を受けて復旧すること。

第13 施行令第7条第5号に掲げる工事用材料の一時置場

1 道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事現場の状況により特に増減することがある。

2 曲がり角、横断歩道、消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。

3 通行者への危険防止に万全を期し、保安措置を設けること。

第14 地下通路

1 建築物内の多人数の避難又は道路の交通の緩和等相当の公共的利便に寄与するものでなければならない。

2 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域における公共的地下埋設物が完備している道路で、当該埋設物等に支障を与えない構造であること。

3 通路部分(占用部分)は、原則として道路に直角とすること。

4 地下通路の頂部と路面との距離は、3.5メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあっては2.5メートル)以上とすること。ただし、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行前に施工された建築物で、構造上及び施工上やむを得ないと認められる場合は、3メートルまでの距離にすることができる。

5 通路の幅員4メートル以内、天井までの高さは3メートル以内とすること。

6 工事の施行工法は、原則として推進工法とすること。

第15 電線等

1 道路を横断して架設する場合は、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜横断する場合は、原則として、他の電線等が既に設置された箇所を横断させるものとし、その延長は、道路管理者が特に認めた場合は、おおむね50メートル以内とすること。

2 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(自主番組のテレビジョン放送)用電線並びに有線放送及び有線音楽放送業務のための電線を架線するための柱は、設けないこと。

別表第2(第7条関係)

道路占用許可基準

物件

道路区分

高さメートル

出幅メートル

1

天幕、日よけその他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.8以内

2

雨よけ(仮設ひざし)その他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.6以内

3

吊看板(広告類を含む。)

歩道

2.5以上

0.8以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.9以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.4以内

4.5以上

0.5以内

4

措置看板(広告類を含む。)

歩道

1.3以内

0.4以内

道路 甲

1.3以内

0.5以内

道路 乙

1.3以内

0.4以内

備考

1 道路区分欄の歩道、道路甲及び道路乙は、それぞれ下記のとおりとする。

ア 歩道は、歩車道の区分のあるもの

イ 道路甲は、幅員6メートル以上のもので歩車道の区別のないもの

ウ 道路乙は、幅員6メートル未満のもので歩車道の区別のないもの

2 物件1、2、3において、高さとは、地上から当該物件の下端までの高さをいう。

3 物件4において、高さとは、地上から当該物件の下端までの高さをいう。

4 法面、側溝のある部分の物件の出幅については、それぞれの幅にとどめる。

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安芸市道路管理規則

平成12年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月31日 規則第16号
平成19年3月28日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第15号
令和2年5月29日 規則第19号
令和3年12月20日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第22号