○安芸市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和60年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、安芸市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、委嘱、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は、282人とする。
(委嘱)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て委嘱する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、勤務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員の年額報酬は、次の表のとおりとする。
階級 | 報酬額 |
団長 | 年額 82,500円 |
副団長 | 年額 69,000円 |
分団長 | 年額 50,500円 |
副分団長 | 年額 45,500円 |
部長 | 年額 37,000円 |
班長 | 年額 37,000円 |
団員 | 年額 36,500円 |
3 団員が災害、警戒、捜索その他の出動に従事する場合における出動報酬は、次の表のとおりとする。
職務 | 金額 |
災害出動 | 1日につき 8,000円 |
警戒出動、捜索出動その他の出動 | 1日につき 4,000円(ただし、1日の服務時間が4時間を超える場合は、超過した時間1時間につき1,000円を加算して支給する。) |
4 報酬は、7月、10月、1月及び4月の4期に分割支給する。
5 新たに消防団員に任命された者には任命された日の属する月から年報酬を月割計算により支給し、階級に変更があった者には変更があった日の属する月から新たな階級の年報酬を月割計算により支給し、退職、失職等により職を離れた者には職を離れた日の属する月まで年報酬を月割計算により支給する。
職務 | 金額 | |
訓練、研修、会議その他の消防活動 | 1時間につき 1,000円 | |
機器整備 | ポンプ自動車 | 1回につき 430円 |
積載車 | 1回につき 280円 | |
運搬車 | 1回につき 280円 | |
小型動力ポンプ | 1回につき 280円 |
3 団員が公務のため旅行した場合は、安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)に準じて費用弁償として旅費を支給する。
(公務災害補償等)
第14条 公務災害補償については、高知県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第22号)の定めるところによる。
2 退職報償金については、高知県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第23号)の定めるところによる。
3 消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、高知県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成26年12月24日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第32号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。