○安芸市介護予防拠点施設条例

平成14年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 高齢者の健康維持、介護予防知識並びに介護方法の普及を図り、もって住民福祉を増進するため、安芸市介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市介護予防拠点施設「すみれ」

位置 安芸市寿町1番7号

(事業)

第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防知識及び介護方法の普及

(2) 健康チェック及び生活指導

(3) その他高齢者の健康維持に関する事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、拠点施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 拠点施設の使用許可、取消し及び利用の制限に係る業務

(3) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務

(4) 休館日及び開館時間に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(5) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に係る業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第6条 市長は、拠点施設の管理に要する経費に充てるため、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として利用料金の収受を行わせることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、あらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

(経費の負担)

第7条 拠点施設の日常の維持、管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。

(遵守事項)

第8条 指定管理者又は利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設の現状を変更しないこと。

(2) 施設、設備を汚損し、又は破損する恐れのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。

(4) その他市長が指示する事項

(損害賠償)

第9条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市介護予防拠点施設条例第4条第1項の規定に基づき拠点施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

安芸市介護予防拠点施設条例

平成14年3月25日 条例第6号

(平成17年10月20日施行)