○安芸市市民館条例施行規則

平成14年3月25日

規則第8号

安芸市市民館条例施行規則(昭和41年規則第1号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この規則は、安芸市市民館条例(平成14年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定める。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするとき、又は使用を取りやめようとするときは、すみやかに使用許可書(別記様式)を添えて承認を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、使用許可書を申請者に交付する。

(遵守事項)

第4条 市民館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市民館の秩序を乱さないこと。

(2) 市民館の清潔を保つこと。

(3) 市民館の施設若しくは設備を損傷しないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(運営審議会)

第5条 審議会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。

2 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、審議会で、あらかじめ定めた委員が委員長の職務を代行する。

4 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 議事は出席議員の過半数によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(文書の整備)

第6条 市民館には、その管理運営に必要な次の書類を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 各種会議の会議録

(4) 文書整理簿

(5) 事業台帳(各種貸付台帳、その他)

(6) 事業計画(月間、年間)

(7) その他必要な文書

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

安芸市市民館条例施行規則

平成14年3月25日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月25日 規則第8号
令和2年8月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第22号