○安芸市市民館条例施行規則
平成14年3月25日
規則第8号
安芸市市民館条例施行規則(昭和41年規則第1号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、安芸市市民館条例(平成14年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定める。
(使用許可の申請)
第2条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするとき、又は使用を取りやめようとするときは、すみやかに使用許可書(別記様式)を添えて承認を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、前条の申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、使用許可書を申請者に交付する。
(遵守事項)
第4条 市民館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 市民館の秩序を乱さないこと。
(2) 市民館の清潔を保つこと。
(3) 市民館の施設若しくは設備を損傷しないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(運営審議会)
第5条 審議会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
2 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、審議会で、あらかじめ定めた委員が委員長の職務を代行する。
4 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
5 議事は出席議員の過半数によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(文書の整備)
第6条 市民館には、その管理運営に必要な次の書類を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 各種会議の会議録
(4) 文書整理簿
(5) 事業台帳(各種貸付台帳、その他)
(6) 事業計画(月間、年間)
(7) その他必要な文書
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。