○安芸市立学校職員の服務に関する規則
平成14年4月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関して、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」と言う。)第2条第2項に規定する教員をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に服務を遂行しなければならない。
(赴任)
第4条 職員は新たに採用され、又は配置換えを命ぜられたときは、辞令又は発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 所属職員は、赴任したときは、すみやかに校長に届け出なければならない。
3 やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその理由を具し、それぞれの赴任の期間の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。
(服務の宣誓)
第5条 職員は、赴任後すみやかに安芸市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第72号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(事務引継)
第6条 校長は、配置換、休職、退職等になったときは、辞令又は発令の通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継がなければならない。
2 所属職員は、配置換、休職、退職等になったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、すみやかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。
(出勤等)
第7条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は、勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(服務専念義務)
第8条 職員は、割り振られた勤務時間(以下「勤務時間」という。)において、その職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い、当該学校において分掌する校務に従事しなければならない。
2 職員は、勤務時間に勤務できないときは、直ちに校長に届け出て、所定の手続きをとらなければならない
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の2 校長は、公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第46号。以下「県条例」という。)第9条の2第1項の規定に基づき職員に対し時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下この条において同じ。)を指定しようとするときは、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の2)により時間外勤務代休時間を指定しなければならない。
(出張の命令等)
第10条 校長は、職員に対し勤務場所を離れて勤務させようとするときは、出張を命じなければならない。
2 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、すみやかに口頭により校長に復命しなければならない。この場合において、重要なもの又は記録しておく必要のあるものについては、文書をもって復命しなければならない。
(校長の出張)
第11条 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)は、教育長が命ずる。
2 校長は、前項の出張をしたときは、帰校後すみやかに県外旅行復命書を教育長に提出するものとする。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)
第13条 職員は、県条例第13条第1項に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、休暇届(様式第3号)により、その時季を明らかにして校長に請求しなければならない。
2 職員は、県条例第14条に規定する病気休暇及び県条例第15条に規定する特別休暇を得ようとするときは、休暇承認願(様式第3号)により、その理由及び期間を明らかにして校長の承認を得なければならない。ただし、病気休暇で6日を超えるもの(期間の更新及び復帰を含む。)及び公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第48号。以下この条において「県人事委員会規則」という。)第12条の表14の項に規定する特別休暇を得ようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
3 職員は、県条例第18条第1項に規定する組合休暇を得ようとするときは、組合休暇許可願(様式第4号)により、その理由及び期間を明らかにして教育委員会の許可を受けなければならない。
4 職員は、県人事委員会規則第12条の表19の項に規定する特別休暇を得ようとするときは、休暇承認願にボランティア活動計画表を添えて、校長に提出しなければならない。
(介護休暇の請求)
第14条 県条例第16条第1項に規定する介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日までに介護休暇承認願(様式第5号)により教育長に請求しなければならない。
(校長の休暇に関する特例)
第15条 校長が引き続き3日を超える年次有給休暇を得ようとするときは、教育長に請求しなければならない。
2 校長の病気休暇及び特別休暇のうち、その休暇の期間が3日を超えるときは、教育長が承認するものとする。
(職務専念義務の免除)
第16条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第77号)第2項の規定に基づき、職務に専念する義務を免除されようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第6号)により、校長の承認を受けなければならない。ただし、その期間が引き続き6日を超える等異例に属する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 県給特条例第7条に規定する休日勤務等の代替の職務専念義務免除については、前項の職務専念義務免除承認申請書によらず校長が免除することができる。
(研修)
第17条 教員は、教特法第20条第2項の規定に基づき研修を行おうとするときは、研修承認申請書(様式第7号)により校長の承認を受けなければならない。
2 教員は、研修終了後すみやかに研修報告書(様式第8号)を校長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事許可)
第18条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定により制限される営利企業等に従事するときは、営利企業等従事許可申請書(様式第9号)により教育委員会の許可を受けなければならない。
(兼職及び兼業)
第19条 校長及び教員は、教特法第21条第1項の規定に基づき教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職等認定申請書(様式第10号)により教育委員会の認定を受けなければならない。
(私事旅行)
第20条 校長が県外に私事旅行をしようとするとき、若しくは職員が7日以上にわたる私事旅行又は国外に私事旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(事故報告)
第21条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、すみやかにその内容を校長に報告して、その指示を受けなければならない。
(文書の提出)
第22条 職員が、この規則により教育委員会に提出する文書は、すべて校長を経由しなければならない。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。