○安芸市立学校職員の服務に関する規則施行細則
平成14年4月30日
教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、安芸市立学校職員の服務に関する規則(平成14年教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務の概要
(2) 懸案事項及び未決事項
(3) 公簿、公印等
(4) 備品及び保管金等
(5) その他参考となる事項
(病気休暇及び特別休暇の請求)
第6条 規則第13条第2項ただし書に規定する病気休暇及び特別休暇の請求は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより教育長に提出して行うものとする。
(1) 病気休暇で6日を超えるもの(以下「病気休暇」という。) 病気休暇承認願(様式第5号)
(2) 病気休暇の期間の更新 病気休暇期間更新願(様式第6号)
(3) 病気休暇期間終了後(前)における復帰 復帰届(様式第7号)
(届出書等の様式)
第10条 次の表の(1)の欄に掲げる各条項に規定する当該(2)の欄に掲げる届出書等の様式は、それぞれ当該(3)の欄に掲げるとおりとし、その提出等の時期、添付書類は、それぞれ当該(4)の欄に掲げるとおりとする。
附則
この訓令は、平成14年4月30日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。