○安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成15年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成15年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告示事項)

第2条 条例第10条第3項の規定による告示事項は、次のとおりとする。

(1) 区域の図面

(2) 理由

(命令書)

第3条 条例第12条第2項の規定による命令は、命令書(別記様式)により行うものとする。

(公表の方法)

第4条 条例第13条第3項の規定による公表は、安芸市公告式条例(昭和29年条例第3号)の規定に定める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(4) その他必要と認められる事項

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

画像

安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成15年3月25日 規則第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成15年3月25日 規則第7号