○安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則
平成15年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成15年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(告示事項)
第2条 条例第10条第3項の規定による告示事項は、次のとおりとする。
(1) 区域の図面
(2) 理由
(公表の方法)
第4条 条例第13条第3項の規定による公表は、安芸市公告式条例(昭和29年条例第3号)の規定に定める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(3) 命令の内容
(4) その他必要と認められる事項
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。