○安芸市自動車臨時運行許可規則

平成15年11月27日

規則第35号

安芸市自動車臨時運行許可規則(昭和46年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 安芸市における自動車(検査対象外軽自動車を除く。以下同じ。)の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請及び手数料)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入し、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示のうえ、安芸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)による手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

2 既に登録されている自動車で、検査の有効期間が経過し、検査のために前項に規定する申請をしようとするものは、同項に定めるもののほか、自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査のうえ、虚偽があると認められる以外は、特にやむを得ない場合を除き、臨時運行の許可をしなければならない。

2 前項に規定する許可の有効期間は、5日以内とする。

(許可証の交付等)

第4条 市長は、臨時運行を許可したときは、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)及び許可証裏面に有効期間を表示するとともに、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可証等の掲示義務)

第5条 許可を受けて臨時運行を行う者は、許可証を、自動車の運行中その前面の見えやすい位置に表示し、番号標は、前面及び後面(三輪自動車及び二輪自動車は後面のみ。)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

(許可証等の返納)

第6条 許可証及び番号標は、許可証の有効期間満了日より5日以内に返納しなければならない。

(許可証等の紛失等)

第7条 臨時運行を許可された者が、許可証又は番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署及び市長に届け出なければならない。

(番号標の処理のてん末)

第8条 前条の届出があったとき、又は番号標の貸与を受けた者が住所不明等のため許可期限後1月を経過してもなお判明せず当該番号標の回収が不能となったときは、市長は直ちに当該番号標の失効を公告し、その旨を警察署に通報するものとする。

2 前項の場合には、臨時運行許可番号標台帳(様式第3号)により、その処理てん末を明確にしなければならない。

(番号標亡失等の場合の弁償)

第9条 臨時運行を許可された者が、番号標をき損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消)

第10条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱して不正使用をしたとき、又は法令違反があったときは、直ちに許可を取り消すものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に臨時運行の許可を受けている者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市自動車臨時運行許可規則

平成15年11月27日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)