○安芸市国民健康保険規則

平成16年10月20日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第15条)

第3章 被保険者(第16条)

第4章 保険給付(第17条―第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安芸市国民健康保険条例(昭和34年条例第21号)の施行及び安芸市の国民健康保険に関する手続等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(任務)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。

(諮問)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事項について必要があるときは、協議会に諮問するものとする。

(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(2) 国民健康保険に関する条例を制定し、又は変更しようとするとき。

(3) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。

(4) 保健事業の実施及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項

(答申)

第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して、速やかに市長に答申しなければならない。

2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。

(通知)

第5条 市長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(採決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議録の調製)

第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の会議録は、書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。

(委員の任免)

第10条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。

3 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(会長)

第11条 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、並びに会議の議長となる。

2 会長の任期は、3年とする。

3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。

(事務所)

第12条 協議会の事務所は、国民健康保険主管課(以下「主管課」という。)において行う。

(書記)

第13条 協議会に書記1人を置き、主管課の職員の中から市長が任命する。

(報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬及び費用弁償の額は、安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)の定めるところによる。

(その他)

第15条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の更新)

第16条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することが出来る。

第4章 保険給付

(移送の承認通知)

第17条 移送の承認通知書は、様式第1号による。

(一部負担金の徴収猶予)

第18条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する者(以下「世帯主又は世帯員」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、申請により、その者に係る一部負担金の支払又は徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を払うべきであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。

(一部負担金の減免等)

第18条の2 市長は、世帯主又は世帯員が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、申請により、その者に係る一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除するものとする。ただし、前条第1項第2号及び第3号の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯の者

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯の者

(減免等の手続)

第19条 前2条の規定により一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の申請をしようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予申請書(様式第2号)に減免等を受けようとする事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに調査決定し、国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第2号の2)により世帯主に通知する。

3 市長は、前項の規定により減免等を承認したときは、国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予証明書(様式第3号)を世帯主に交付する。

4 前項の証明書によって療養の給付を受けようとする被保険者は、自己の選定する保険医療機関等にその証明書を提出しなければならない。

(一部負担金の処分)

第20条 保険医療機関等が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、様式第4号とする。

(一部負担金の徴収)

第20条の2 徴収猶予を受けた未支払の一部負担金は、納入通知書により徴収する。

(出産育児一時金の支給手続)

第21条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第5号による申請書に市町村長、医師又は助産師において分娩の事実を証明した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の加算)

第21条の2 安芸市国民健康保険条例第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給手続)

第22条 葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第6号による申請書に市町村長又は医師において死亡の事実を証明した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第23条 前3条の場合において他の法令により市長に対して分娩又は死亡に関する届出等がされているときは、添付書類の提出を必要としない。

(療養費の支給申請)

第24条 国民健康保険療養費支給申請書に添える書類は、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和33年厚生省令第55号)に定める診療報酬請求明細書又は調剤報酬請求明細書若しくはこれに準ずる療養費請求明細書等及び領収書又はその他の証拠書類とする。

(限度額適用又は標準負担額減額認定の申請)

第25条 被保険者の属する世帯の世帯主が限度額適用又は標準負担額減額の認定を受けようとするときは、様式第7号による申請書を市長に提出しなければならない。

(高額療養費における限度額の適用認定申請)

第26条 被保険者の属する世帯の世帯主が高額療養費における限度額の適用認定を受けようとするときは、様式第7号による申請書を市長に提出しなければならない。

(入院時食事療養費の支給手続)

第27条 被保険者の属する世帯の世帯主が入院時食事療養費の標準負担額の減額に係る認定を受けようとするときは、様式第7号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 被保険者の属する世帯の世帯主が入院時食事療養費の標準負担額減額に関する特例の適用による差額の支給を受けようとするときは、様式第8号による申請書を市長に提出しなければならない。

(第三者行為によるときの届出)

第28条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書は、様式第9号による。

第5章 雑則

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(安芸市国民健康保険運営協議会規則の廃止)

2 安芸市国民健康保険運営協議会規則(昭和35年規則第7号)は、廃止する。

(安芸市国民健康保険運営協議会規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則施行の際、現に前項の規定による廃止前の安芸市国民健康保険運営協議会規則により委嘱されている委員については第10条により委嘱されたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

4 安芸市国民健康保険条例(昭和34年条例第21号)附則第5項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第10号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第10号の2)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第10号の3)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第10号の4)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成20年12月25日規則第30号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の安芸市国民健康保険規則の規定は、平成23年4月診療分以後の一部負担金の減免等について適用し、平成23年3月診療分までの一部負担金の減免等については、なお従前の例による。

(平成23年5月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日規則第20号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る安芸市国民健康保険規則第21条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日規則第39号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市国民健康保険規則の規定は平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月7日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る安芸市国民健康保険規則第21条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日規則第3号)

この規則は、令和5年3月20日から施行する。

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安芸市国民健康保険規則

平成16年10月20日 規則第34号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成16年10月20日 規則第34号
平成20年12月25日 規則第30号
平成21年10月13日 規則第20号
平成23年3月30日 規則第13号
平成23年5月25日 規則第21号
平成24年7月24日 規則第20号
平成26年12月24日 規則第37号
平成26年12月24日 規則第39号
平成28年1月4日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年3月19日 規則第6号
令和2年6月22日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第22号
令和3年10月7日 規則第39号
令和5年3月10日 規則第3号