○安芸市法定外公共物管理条例

平成17年3月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別に定めがあるものを除くほか、法定外公共物の管理及びその適正な利用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に規定する河川等(以下「河川等」という。)又は道路(以下「道路」という。)で、同項の規定により市が譲与を受けたもの及び一般の公共の用に供されている河川等又は道路で、市有財産であるものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、規則又は企業管理規程で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、土石(砂を含む。)、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(3) 法定外公共物の施設、構造物その他の付属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可の内容を変更しようとするときは、規則又は企業管理規程で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、同項第2号に掲げる行為を許可する期間は、3月以内とする。

(許可の特例)

第6条 国又は地方公共団体が行う第4条第1項各号に掲げる行為については、市長の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(権利移転等の制限)

第7条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸付、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得て、権利を譲渡する場合については、この限りでない。

(地位の承継)

第8条 相続又は法人の合併若しくは分割によって第4条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は、その承継の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事の施工をするためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者に第4条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(許可の失効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。

(2) 占用者が死亡した場合で相続人がないとき、又は法人である占用者が解散したとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又はその行為を中止、若しくは廃止したとき。

(原状回復)

第11条 第3条の規定に違反した者又は前条の規定によりその効力を失った占用者は、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は同項に掲げる者に対し必要な指示を行い、又は必要な措置をとることを命じることができる。

(占用料等)

第12条 市長は、第4条第1項第1号及び第2号の許可を受けた者から別表に定める額によって算定した料金(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該料金に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を占用料又は採取料として徴収する。

2 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については、許可の際に徴収する。

3 既に納付された占用料については、還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以降の占用料に相当する金額を還付することができる。

(占用料の減免)

第13条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料について、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業にかかる物件

(2) 上下水道の各戸引込管及び地先から雨水又は汚水の溝等に排せつするために必要な排水管

(3) 住居者等が出入りのために使用する通路橋

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(用途廃止等)

第14条 市長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その法定外公共物の用途を廃止することができる。

2 前項により用途を廃止した法定外公共物は、売り払い、貸付又は交換することができる。この場合は、安芸市財産条例(昭和56年条例第30号)及び安芸市財産規則(平成11年規則第24号)の規定を準用する。

(報告の徴収)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占用者に対し、公共用財産の管理上必要な報告を求めることができる。

(罰則)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第3項の許可条件に違反した者

(3) 第9条の規定による市長の命令に従わなかった者

(4) 第11条の規定による原状回復をせず、忌避した者

2 市長は、詐欺その他不正の行為により第12条第1項の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧来の慣行又は権限に基づいて、この条例の規定により許可を要する工作物等を設置している者は、当該許可期間に限り、当該行為又は工作物等の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において、占用条件及び占用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第14条から第18条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市道路占用料条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(使用料又は占用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

5 第14条及び第16条から第18条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(採取料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う土砂等の採取に係る採取料について適用し、施行日前に行う土砂等の採取に係る採取料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第12条及び第14条から第17条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市道路占用料条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(使用料又は占用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

5 第12条及び第15条から第17条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(採取料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う土砂等の採取に係る採取料について適用し、施行日前に行う土砂等の採取に係る採取料については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 占用料

種別

計算単位

計算単位あたりの占用料

宅地及び耕作地

1平方メートル

年額

近傍類似の土地の価格

(※備考1)に100分の4を乗じた額

日よけ、雨よけその他軒端及び施設そのものが突き出した部分

1平方メートル

年額 1,400円

露店などの営業用物件

一時的に設けるもの

1平方メートル

日額 44円

その他のもの

1平方メートル

月額 440円

上記以外の物件の置場及び工事用施設

1平方メートル

月額 440円

通路及び通路橋

1平方メートル

年額 200円

看板などの広告物

一時的に設けるもの

1平方メートル

月額 440円

その他のもの

1平方メートル

年額 4,400円

地下に埋設する管類

外径0.1メートル未満のもの

1メートル

年額 48円

外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル

年額 72円

外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

年額 95円

外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

年額 190円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

年額 480円

外径1メートル以上のもの

1メートル

年額 950円

電柱

1本

年額 1,000円

上空に設ける線類

1メートル

年額 10円

地下に設ける線類

1メートル

年額 5円

上記各項以外の物件

上記各項の種別に応ずる額に準じて市長の定める額

2 採取料

種別

計算単位

計算単位当たりの採取料

摘要

1立方メートル

75円

 

1立方メートル

90円

 

かき込み砂利

1立方メートル

90円

 

砂利

1立方メートル

120円

 

栗石(径15センチメートル以内のもの)

1立方メートル

90円

 

玉石(径15センチメートルを超えるもの)

1立方メートル

90円

 

転石(控え30センチメートル以内のもの)

1個

20円

 

転石(控え40センチメートル以内のもの)

1個

30円

 

転石(控え60センチメートル以内のもの)

1個

45円

 

転石(控え60センチメートルを超えるもの)

1個

60円

 

特殊石

1立方メートル

3,000円

 

庭石

1立方メートル

3,000円

 

こうぞ

1束(1メートル締めのもの)

30円

 

雑木

層積1立方メートル

200円

 

1束(1メートル締めのもの)

60円

 

その他の産出物

上記各項の種別に応ずる額に準じて市長の定める額

備考

1 近傍類似の土地の価格とは地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する土地課税台帳に登録されたものをいう。

2 占用の面積若しくは延長又は採取の体積で、1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるもの又は1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数のあるものは、当該面積、延長若しくは体積又は端数をそれぞれ1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートルとして計算する。

3 計算単位当たりの占用料を年額で定めたもので占用の期間が1年未満のものは、許可の日の属する月から占用を終える日の属する月までの月割計算によるものとし、占用料の計算単位を月額で定めたもので、占用の期間が1月未満のもの、又は占用の期間に1月未満の端数があるものは、当該占用の期間又は端数を1月として計算する。

4 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、これを100円とする。

5 料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げる。

安芸市法定外公共物管理条例

平成17年3月24日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)