○安芸市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、安芸市法定外公共物管理条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の事務事業との関連性を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの
(2) 公共団体又は公共的団体が公共の用に供するため占用するもの
(3) 公共上又は公益上に必要なもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 占用等の許可は、当該占用又は設置物の構造が法定外公共物の用途又は目的を阻害するものでなく、かつ、当該占用する部分の数量が必要最小限である場合に限り行うものとする。
(継続占用の許可申請)
第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可期間の満了後も引き続き条例第4条第1項の許可を受けようとするときは、期間満了の7日前までに、市長に申請しなければならない。
2 占用等の許可にかかる行為を廃止しようとする者は、法定外公共物占用廃止等届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 占用等の許可を受けた者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(占用料等の徴収方法)
第7条 条例第12条の占用料又は採取料は、市長の発行する納入通知書により、指定された期日までに納付しなければならない。
2 占用料等は、許可期間に応じて一括して徴収することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。