○安芸市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市法定外公共物管理条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 条例第4条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、当該行為の許可を受けようとする行為が、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) 市の事務事業との関連性を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの

(2) 公共団体又は公共的団体が公共の用に供するため占用するもの

(3) 公共上又は公益上に必要なもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 占用等の許可は、当該占用又は設置物の構造が法定外公共物の用途又は目的を阻害するものでなく、かつ、当該占用する部分の数量が必要最小限である場合に限り行うものとする。

(継続占用の許可申請)

第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可期間の満了後も引き続き条例第4条第1項の許可を受けようとするときは、期間満了の7日前までに、市長に申請しなければならない。

(許可の申請)

第4条 次の表の左欄に掲げる許可の申請は、同表の右欄に掲げる申請書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

許可の申請区分

申請書

条例第4条第1項第1号第2号及び同条第2項の許可の申請及び第3条の許可の申請

法定外公共物占用等(変更・継続)許可申請書(様式第1号)

条例第4条第1項第3号の許可の申請

法定外公共物工事施工承認申請書(様式第2号)

条例第7条の許可の申請

法定外公共物権利義務の譲渡許可申請書(様式第3号)

条例第13条第4号の減免の申請

法定外公共物占用料等減免申請(決定)(様式第4号)

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、法定外公共物地位の承継届(様式第5号)により行わなければならない。

2 占用等の許可にかかる行為を廃止しようとする者は、法定外公共物占用廃止等届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 占用等の許可を受けた者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可書等の交付)

第6条 次の表の左欄に掲げる申請があった場合において、市長が許可等をするときは、同表の右欄に掲げる許可書等を当該申請等をした者に交付するものとする。

申請等の区分

許可書等

条例第4条第1項第1号第2号及び同条第2項の許可の申請及び第3条の許可の申請

法定外公共物占用等(変更・継続)許可書(様式第7号)

条例第4条第1項第3号の許可の申請

法定外公共物工事施工承認書(様式第8号)

条例第7条の許可の申請

法定外公共物権利義務の譲渡許可書(様式第9号)

条例第8条の地位の承継届

法定外公共物地位の承継届受理書(様式第10号)

(占用料等の徴収方法)

第7条 条例第12条の占用料又は採取料は、市長の発行する納入通知書により、指定された期日までに納付しなければならない。

2 占用料等は、許可期間に応じて一括して徴収することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)