○安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は、募集要項を定め、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。
(1) 安芸市広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が必要と認める方法
(申請の資格)
第3条 条例第3条の申請することができる団体の資格は、次に掲げる事項とする。
(1) 公の施設の管理に当たり資格、免許等が必要な場合は、それらを有していること。
(2) 公の施設の管理に当たり当該公の施設の性質及び目的に応じた必要な条件を備えていること。
(3) 団体又はその代表者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法律行為を行う能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から5年を経過しない者
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
カ 国税及び地方税又は本市の徴収金を滞納している者
2 前項に掲げるもののほか、申請の資格に関して必要な事項は、市長等が別に定める。
2 市長等は、前項により再度団体を選定しようとするときは、当該被選定団体に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
3 市長等は、第1項の規定により再度団体を選定したときは、当該団体に対し、速やかに、その結果を通知しなければならない。
(変更事項の届出)
第11条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(様式第11号)により遅滞なく市長等に届け出なければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。