○安芸市寄附金採納事務取扱規程

平成20年7月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸市に対する寄附金の採納事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附金採納の留意事項)

第2条 寄附金の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 宗教的又は政治的な意図を持った寄附でないこと。

(4) 係争の原因となるおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、その内容について十分確認するものとする。

(寄附金の申出)

第3条 市に対し寄附金の申出をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の寄附金のうち、安芸市ふるさと応援基金条例(平成20年条例第19号)第6条各号に掲げる事業に対する寄附金の申出をしようとする場合は、安芸市ふるさと応援寄附申出書(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。ただし、市長が他の方法により寄附申出者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

(採納可否の決定)

第4条 寄附金の申出を受けた場合、安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号)の定めるところにより、採納の可否について決定を受けるものとする。

2 前項の規定により、寄付金を採納することを決定したときは寄付金採納決定通知書(様式第2号)により、寄付金を採納しないことを決定したときは寄付金採納不決定通知書(様式第3号)により当該寄付申出者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要ないと認めるときは、通知書の送付を省略することができる。

(納入通知書の送付等)

第5条 前条第1項の規定により、寄附金を採納することを決定したときは、安芸市会計事務規則(平成11年規則第22号)の定めるところにより、収入の調定をするとともに当該寄附申出者に対し、納入通知書を送付するものとする。

(受領後の手続)

第6条 寄附金の受領が行われたときには、寄附採納一覧表に登載後、速やかに礼状及び寄附金受納書(様式第4号)を送付するものとする。

(感謝状及び記念品の贈呈)

第7条 市長は、次に掲げる寄附者に対し、謝意を表するため、感謝状を贈呈することができる。

(1) 個人寄附者のうち、その金額が30万円以上のもの

(2) 団体寄附者のうち、その金額が100万円以上のもの

2 市長は、次の各号のいずれにも該当する第3条第2項の規定による寄附者であって、記念品の贈呈を希望するものに対し、記念品を贈呈し謝意を表するものとする。

(1) 個人寄附者のうち、その金額が5,000円以上のもの

(2) 寄附を行う時点において、本市の住民基本台帳に記録されていないこと。

(事務の所管)

第8条 寄附金採納に係る事務は、寄附目的の所管課において行うものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規程第1号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成25年10月4日訓令第2号)

この訓令は、平成25年10月4日から施行する。

(平成27年8月20日訓令第9号)

この訓令は、平成27年8月20日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第5号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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安芸市寄附金採納事務取扱規程

平成20年7月10日 規程第1号

(令和3年7月1日施行)