○安芸市消防事務決裁規程
平成22年3月25日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防本部及び消防署における事務の専決その他の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防長等の専決事項)
第2条 消防長、署長及び係長が専決することができる共通の事項については、安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号)を準用する。この場合において、消防本部の所管する事務については、「課長」とあるのは「消防長」と、消防署の所管する事務については、「課長」とあるのは「署長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、行政情報の公開の決定に関する事項、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項及び任命権に関する事項は消防長決裁とする。
(消防長等が不在のときの代決)
第3条 消防長が専決する事務について、消防長が不在のときは次長が、次長が不在のときは課長がその事務を代決することができる。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。