○安芸観光情報センター条例

平成22年12月22日

条例第43号

(設置)

第1条 この条例は、本市の観光情報を広く発信し、また、本市を訪れる旅行者等に観光情報の提供及び地場産品等の展示販売を行うことで、本市の観光産業の振興を図るための施設として、安芸観光情報センター(以下「情報センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 情報センターの位置は、次のとおりとする。

安芸市矢ノ丸一丁目4番32号

(業務)

第3条 情報センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 観光資料の収集及び展示に関すること。

(3) 観光情報の発信及び観光客の誘致に関すること。

(4) 地場産品の展示販売及び開発に関すること。

(5) その他観光客の受入れ及び誘致等に必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、情報センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 情報センターの使用許可、取消し及び利用の制限に係る業務

(3) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務

(4) 情報センターの施設及び設備の維持管理に係る業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第6条 指定管理者は、情報センターの管理運営に要する経費に充てるため、市長の承認を受けた範囲内において利用料金を収受することができる。

(行為の制限)

第7条 市長(第4条の規定により指定管理者に情報センターの管理を行わせる場合は、指定管理者)は、次の各号の一に該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を求めることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する者

(2) 施設、設備、備品及び展示物等を損傷する者

(3) その他情報センターの管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第8条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

安芸観光情報センター条例

平成22年12月22日 条例第43号

(平成23年2月1日施行)