○安芸市畑山ふるさと交流センター条例

平成24年12月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、安芸市畑山ふるさと交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 地域住民の学習活動及び交流活動を総合的に支援するため、交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安芸市畑山ふるさと交流センター

安芸市畑山乙381番地

(施設)

第4条 交流センターに、次の施設を置く。

(1) 本館

(2) 多目的体育館

(3) グラウンド

(4) プール

(用途)

第5条 交流センターは、第2条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業の用途に供するものとする。

(1) 地域住民組織、市民活動団体等の地域づくり活動の促進に関すること。

(2) 趣味、教養等生きがいを高めるための活動の支援に関すること。

(3) 都市住民等との交流に関すること。

(4) 観光及び地域産業の振興に関すること。

(5) その他設置目的を達成するため、必要があると認められる取組に関すること。

(使用時間及び休館日)

第6条 交流センターを使用できる時間及び休館日については、次のとおりとする。

(1) 使用時間 別表に規定する時間

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、又は閉館することができる。

(使用の許可等)

第7条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、交流センターを使用しようとする者又は前項により交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可せず、既にした許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 交流センターの設置目的に反する使用をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) その他公益上又は管理運営上、適当でないと認められるとき。

3 前項の規定により許可が取り消され、立入りを拒否され、又は退去を命じられたことにより使用者に損害が生じても、市は賠償責任を負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、前条第1項の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 交流センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、第2条の設置目的を効果的に達成するために、交流センターの管理を法第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務

(2) 交流センターの使用許可、使用許可の取消し及び使用の制限に係る業務

(3) 使用料の収納に係る業務

(4) 使用時間及び休館日の変更に関する業務。ただし、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(5) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定の取消し等に係る損害賠償)

第12条 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償責任を負わない。

(使用料)

第13条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、使用者が交流センターを公用又は公共用に使用する場合において、公益上必要があると認めるときその他特別な理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第15条 納付された使用料は、還付しないものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(利用料金の収入等)

第16条 市長は、第10条の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第13条の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を当該指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金の減免及び還付については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(経費負担)

第17条 交流センターの維持管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 法第244条の2第3項に規定する指定管理者に交流センターの管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年10月4日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

別表(第6条、第13条、第16条関係)

施設使用時間及び使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

本館

全館

630円

850円

1,070円

2,090円

一室

310円

420円

530円

1,040円

多目的体育館

520円

940円

1,880円

2,680円

グラウンド

無料


プール

無料

備考

1 本館及び多目的体育館において、午前又は午後に照明を使用した場合の使用料は、午後5時から午後10時までの使用料を適用する。

2 入場料その他これらに類する対価を入場者から徴収する場合の使用料は、所定額の5割増とする。

3 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合であっても、使用料の時間割計算は行わない。

4 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

5 プールは、遊泳用としての使用を禁止する。

6 図書室の使用は、無料とする。

安芸市畑山ふるさと交流センター条例

平成24年12月25日 条例第33号

(令和2年5月1日施行)