○安芸市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成25年3月22日

規則第11号

安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第30条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第31条―第34条)

第4章 駐車場の管理(第35条―第41条)

第5章 補則(第42条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市営住宅設置及び管理条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき市営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の資格)

第2条 条例第7条第1項第1号に規定する同居しようとする親族は、当該入居者の入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。

(障害の程度)

第3条 条例別表第3(1)の項に規定する障害者の障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例別表第3(2)の項に規定する戦傷病者の障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度又は同法別表第1号表ノ3に規定する第1款症のいずれかに該当する程度とする。

(入居の申込)

第4条 条例第9条の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)及び個人情報開示に関する同意書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(入居決定通知)

第5条 条例第9条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第9条第3項に規定する通知は、借上げに係る市営住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(入居者選考委員会)

第6条 条例第10条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ意見を答申する。

2 委員会の委員は7人とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 学識経験のある者又は公益を代表する者 4人

(2) 市の関係職員 3人

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に、委員の互選による委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職を代理する。

7 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

8 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

9 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。

10 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。

(優先入居)

第7条 条例第10条第5項に規定する優先入居の対象者は、次の各号に定めるところとする。

(1) 高齢者世帯のうち次のいずれかに該当する世帯

 夫婦の一方が60歳以上の者からなる夫婦のみの世帯

 60歳以上の者のみからなる世帯

 60歳以上の者及び18歳未満の者のみからなる世帯

(2) 障害者世帯のうち次のいずれかに該当する世帯

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する者を含む世帯

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する者を含む世帯

 知的障害の程度がA1、A2、B1のいずれかに該当する者を含む世帯

 難病患者等のうち市町村が交付する障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を有する者を含む世帯

(3) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(4) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)

(5) 18歳未満の子を3人以上扶養している者

(6) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手を含む。)からの暴力被害者のうち次のいずれかに該当する者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護を受けている者

 配偶者からの暴力のために母子生活支援施設に入所している者

 又はの施設を退所した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(7) 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった者

(8) 中国残留邦人等

(9) 第1号から前号に該当するもののほか、国土交通省(旧建設省を含む。)の発出した通知により、公営住宅の入居選考において優先的に取り扱うことが認められているものに該当する者

(入居補欠者への通知)

第8条 市長は、条例第11条の規定に基づき入居補欠者を定めた場合は、市営住宅入居補欠通知書(様式第4号)によってその旨を本人に通知するものとする。

(入居の手続)

第9条 条例第12条第1項第1号の請書は、市営住宅請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第12条第3項による入居の決定の取消しは、入居決定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第12条第4項の通知は、入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第12条第5項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に入居届出書(様式第8号)及び誓約書(様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第10条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人が個人の場合は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 成年者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 市税及び市営住宅の家賃を滞納していないこと。

(4) その他市長が必要と認める条件

2 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人が法人の場合は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 不適正な取引行為を行ったことがあると認められる法人でないこと。

(2) 税を滞納していないこと。

(3) その他市長が必要と認める条件

3 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第1項又は第2項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、遅滞なく新たに条例第12条第1項第1号に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、市営住宅請書及び市営住宅連帯保証人変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、市営住宅連帯保証人変更届により遅滞なく市長に届けなければならない。

(極度額の設定)

第10条の2 連帯保証人が個人の場合の負担は、入居者の入居時家賃の12月相当分を極度額とし、これを限度とする。

(同居の承認等)

第11条 条例第13条に規定する承認申請は、市営住宅同居承認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、前項の市営住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは同居の承認をすることができる。ただし、同居しようとする者が暴力団員である場合、同居承認をすることによって当該世帯の収入が入居収入基準を上回る場合及び入居者が条例に違反している場合は、承認しないものとする。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は入居者の6親等内の血族若しくは3親等内の姻族

(2) その他市長が特別の事情があると認めた者

3 市長は、前項による同居の承認をしたときは市営住宅同居承認書(様式第11号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅同居不承認通知書(様式第12号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

4 入居者は、同居親族が退去したときは、同居親族退去届(様式第13号)により遅滞なく市長に届けなければならない。

(入居の承継)

第12条 条例第14条に規定する承認申請は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第14号)及び市営住宅の模様替・増改築に関する誓約書(様式第14号の2)により理由発生の日から3月以内に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継を承認することができる。ただし、入居の承継をしようとする者が条例第43条第1項第1号から第6号まで及び第8号の規定のいずれかに該当すると認めるとき又は入居の承継をしようとする者(条例第7条第2項に規定する資格を有する改良住宅の入居者の同居親族を除く。)に係る当該承認の後における収入の額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条に規定する金額を超えることとなるときは、入居の承継を承認しない。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引続き当該市営住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該市営住宅の同居の許可を受けてから引続き1年以上同居している者であるとき。

3 市長は、前項による入居の承継を承認したときは、入居承継承認書(様式第15号)によりその旨を、承認しない場合にあっては入居承継不承認通知書(様式第16号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに市営住宅請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の決定等)

第13条 市長は、条例第15条第1項及び第4項の規定に基づいて、翌年度の家賃の額を決定したときは、収入認定通知書兼家賃通知書(様式第17号)により入居者に通知するものとする。

2 条例第15条第2項の規定により市長が定めた数値は、別表第1のとおりとする。

3 条例第15条第4項に規定する改良住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告等)

第14条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、毎年度9月30日までに収入申告書(様式第18号)及び所得等の確認に係る同意書(様式第18号の2)により行うものとする。

2 条例第16条第4項に規定する通知は、収入認定通知書兼家賃通知書(様式第17号)によるものとし、認定日は10月1日とするものとする。

3 条例第16条第5項で規定する意見の申出は、収入認定意見申立書(様式第19号)に、市長が指定する収入に関する書類を添付し、前項の通知が到達した日から30日以内に行うものとする。

4 市長は、前項による収入認定に対する意見申立書の審査に基づいて収入認定の更正を承認する場合は収入認定及び家賃更正通知書(様式第20号)により、更正をしない場合は収入認定意見申立却下通知書(様式第21号)により申立者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第22号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から12月を超えない範囲で、家賃等の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことを決定した場合は市営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第23号)によりその旨を、不承認の場合は市営住宅家賃等減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第24号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

4 前各項の規定は、条例第20条第2項の規定による敷金の徴収猶予、条例第32条第4項の規定による収入超過者に対する家賃の減免又は徴収猶予、条例第34条第3項の規定による高額所得者に対する家賃等の減免又は徴収猶予、条例第55条第2項の規定による住宅駐車場使用料の減免又は徴収猶予及び条例第56条の2第2項の規定による保証金の徴収猶予について準用する。

(家賃の納付)

第16条 条例第18条の規定に基づく納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。

(納付期限の特例)

第17条 条例第18条第2項に規定する納付期限(条例第32条第4項条例第34条第3項又は条例第47条において準用する場合を含む。)及び条例第58条第2項に規定する納付期限が、次の各号に掲げる日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日を当該納付期限とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(敷金の額)

第18条 条例第20条第1項に規定する敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の条例第15条第1項及び第4項の規定により定められた当該住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、市営住宅滅失(き損)報告書(様式第25号)によりその状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の報告による滅失又はき損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、入居者は、市長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(届出等事項)

第20条 条例第26条に規定する届出は、市営住宅長期不使用届出書(様式第26号)により行うものとする。

第21条 入居者は条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅用途変更承認申請書(様式第27号)により申請するものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅用途変更承認通知書(様式第28号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅用途変更不承認通知書(様式第29号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

第22条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第30号)により申請するものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅模様替・増築承認通知書(様式第31号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅模様替・増築不承認通知書(様式第32号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定等)

第23条 条例第30条第1項に規定する収入超過者への通知は、収入超過者認定通知書兼家賃通知書(様式第33号)により行うものとする。

2 条例第30条第2項に規定する高額所得者への通知は、高額所得者認定通知書兼家賃通知書(様式第34号)により行うものとする。

3 条例第30条第3項の規定に基づき収入超過者又は高額所得者の認定に対し意見を述べようとする入居者は、前2項の通知書が到達した日から30日以内に収入超過者(高額所得者)認定意見申立書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の意見申立書が提出された場合において、当該認定を取り消すときは収入超過者(高額所得者)認定取消し及び家賃更正通知書(様式第36号)により、取り消さないときは収入超過者認定意見申立却下(及び家賃更正)通知書(様式第37号)若しくは高額所得者認定意見申立却下通知書(様式第38号)により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(収入超過者に対する家賃)

第24条 条例第32条第3項に規定する改良住宅の収入超過者の毎月の家賃は、第13条第3項の規定による家賃の額に、別表第2に定める額に別表第3の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額を加えた額とする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第25条 条例第33条第1項に規定する請求は、高額所得者市営住宅明渡請求書(様式第39号)により行うものとする。

2 条例第33条第4項の規定による申出は、高額所得者市営住宅明渡期限延期申出書(様式第40号)により行うものとし、市長は、市営住宅の明渡し期限の延期を決定したときは高額所得者市営住宅明渡期限延期決定通知書(様式第41号)によりその旨を、承認しない場合にあっては高額所得者市営住宅明渡期限延期不承認通知書(様式第42号)によりその旨とともにその理由を申出者に通知するものとする。

(高額所得者に対する家賃等)

第26条 条例第34条第2項の市長が定める額は、近傍同種の家賃の2倍に相当する額とする。

(建替事業)

第27条 条例第38条第1項に規定する明渡し請求は、市営住宅建替事業による明渡請求書(様式第43号)により行うものとする。

第28条 条例第39条に規定する申出は、市営住宅建替事業に伴う建替市営住宅への入居申出書(様式第44号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により入居を申し出た者に対して市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(明渡しの手続き)

第29条 市営住宅を明け渡すときは、市営住宅明渡届(様式第45号)及び相続人代表者届出書(様式第45号の2)により住宅を明け渡す日の10日前までに届け出るものとする。

(住宅の明渡し請求)

第30条 条例第43条第1項に規定する明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(様式第46号)により行うものとする。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用手続)

第31条 条例第45条第1項に規定する申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第47号)により行うものとする。

2 条例第45条第2項の規定に基づき、当該申請を許可する場合にあっては市営住宅使用許可通知書(様式第48号)により、許可しない場合にあっては市営住宅使用不許可通知書(様式第49号)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第32条 条例第46条第1項に規定する使用料は、当該住宅の認定収入月額0円から12万3,000円までの家賃相当額とする。

(申請内容の変更)

第33条 条例第49条に規定する届出は、市営住宅使用変更届出書(様式第50号)により行うものとする。

(使用許可の取消)

第34条 条例第50条に規定する使用許可の取消しは、市営住宅使用許可取消通知書(様式第51号)により行うものとする。

第4章 駐車場の管理

(使用の申込み)

第35条 条例第53条第1項の規定により住宅駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(様式第52号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の自動車検査証をいう。)の写し

(2) 誓約書(様式第53号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(使用許可の決定)

第36条 市長は、条例第53条第2項の規定により住宅駐車場の使用者を決定したときは、市営住宅駐車場使用許可決定通知書(様式第54号)により当該使用者と決定した者に通知するものとする。

(使用料)

第37条 条例第55条第1項に規定する住宅駐車場の使用料の額は、別表第4のとおりとする。

(保証金の額)

第38条 条例第56条の2第1項に規定する保証金の額は、当該住宅駐車場の使用料の3月分に相当する額とする。

(使用の承継)

第39条 条例第14条の規定により市営住宅の入居の承継を承認された者は、住宅駐車場の使用も承継することができる。ただし、承継する者が条例第52条各号に規定する条件を具備しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により住宅駐車場の使用の承継をしようとする者は、市営住宅駐車場使用承継届(様式第55号)第35条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第40条 条例第57条に規定する使用許可の取消しは、市営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第56号)により行うものとする。

(明渡しの手続き)

第41条 条例第57条第2項の規定により住宅駐車場を明け渡すときは、市営住宅駐車場明渡届(様式第57号)により駐車場を明け渡す日の10日前までに届け出るものとする。

第5章 補則

(市営住宅管理人)

第42条 市長は、条例第62条第3項の規定により、必要と認めるときは、市営住宅の入居者のうちから市営住宅管理人を委嘱することができる。

2 市営住宅管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

(市営住宅管理人の職務)

第43条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。

(1) 家賃納入通知書その他文書の配布

(2) 市営住宅入居者の確認及びその報告

(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告

(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告

(5) その他市営住宅附帯設備の管理及び報告

(市営住宅管理人の解嘱)

第44条 市長は、市営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 住宅管理人が他に転居したとき。

(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。

(4) その他住宅管理人として不適当と認めたとき。

(立入検査証)

第45条 条例第63条第3項に規定する証票は、立入検査証(様式第58号)によるものとする。

(入居者の書類提出の経由)

第46条 市営住宅の入居者は、条例又はこの規則により市長に提出する書類は、住宅管理人を置く場合にあっては原則としてその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 安芸市営住宅入居者選考委員会規則(昭和37年規則第6号)

(2) 安芸市市営改良住宅条例施行規則(平成4年規則第8号)

(経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、安芸市営住宅入居者選考委員会規則及び安芸市市営改良住宅条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の安芸市営住宅設置及び管理条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月10日規則第32号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年11月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日規則第27号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年8月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

条例第15条第2項の数値の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 同一市町村内の立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

R1=1-0.1-(1/(10-(20/3)×(LN/LH))+0.6)(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

LN 当該市営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 当該市営住宅が所在する市町村の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1





評価項目

評価内容

評価点数


3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・ふろがま

ともにある

0

どちらかがある

0.5

ともにない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(汲み取り)

1

エレベーター及び居室の階数

エレベーターがあるか、又は1階から3階までのいずれかの階

0

エレベーターがなく、かつ、4階以上の階

2


別表第2(第13条、第24条関係)

団地名

設置場所

建設年度

家賃(月額)1戸当たり

染井町1番

安芸市染井町1番

昭和56年度

8,000円

染井町4番

安芸市染井町4番

昭和60年度

8,000円

染井町6番

安芸市染井町6番

平成5年度

10,000円

染井町7番

安芸市染井町7番

平成5年度

10,000円

染井町8番

安芸市染井町8番

平成7年度

11,000円

染井町11番

安芸市染井町11番

昭和63年度

8,000円

染井町12番

安芸市染井町12番

昭和56年度

8,000円

昭和59年度

8,000円

平成8年度

8,000円

宝永町

安芸市宝永町480番地1

昭和57年度

8,000円

安芸市宝永町474番地1

平成5年度

10,000円

宝永町8番

安芸市宝永町8番

昭和57年度

8,000円

昭和58年度

8,000円

昭和60年度

8,000円

宝永町北

安芸市宝永町6番

平成2年度

10,000円

宝永町南

安芸市宝永町8番

平成3年度

10,000円

福井ケ内

安芸市土居9番地

昭和58年度

8,000円

千歳町1番

安芸市千歳町1番

昭和61年度

8,000円

千歳町2番

安芸市千歳町2番

昭和59年度

8,000円

昭和60年度

8,000円

千歳町4番

安芸市千歳町4番

昭和62年度

8,000円

千歳町5番

安芸市千歳町5番

昭和61年度

8,000円

昭和63年度

8,000円

千歳町6番

安芸市千歳町6番

昭和61年度

8,000円

昭和62年度

8,000円

平成元年度

8,000円

千歳町7番

安芸市千歳町7番

昭和59年度

8,000円

昭和61年度

8,000円

昭和63年度

8,000円

千歳町8番

安芸市千歳町8番

昭和62年度

8,000円

千歳町9番

安芸市千歳町9番

昭和62年度

8,000円

平成元年度

8,000円

千歳町11番

安芸市千歳町11番

昭和62年度

8,000円

千歳町12番

安芸市千歳町12番

昭和62年度

8,000円

千歳町13番

安芸市千歳町13番

昭和61年度

8,000円

昭和62年度

8,000円

千歳町14番

安芸市千歳町14番

昭和61年度

8,000円

昭和62年度

8,000円

清和町3番

安芸市清和町3番

平成元年度

8,000円

清和町4番

安芸市清和町4番

昭和63年度

8,000円

本町五丁目4番

安芸市本町五丁目4番

平成6年度

11,000円

本町五丁目7番

安芸市本町五丁目7番

平成5年度

10,000円

本町五丁目12番

安芸市本町五丁目12番

平成7年度

11,000円

本町五丁目13番

安芸市本町五丁目13番

平成7年度

11,000円

本町五丁目14番

安芸市本町五丁目14番

平成5年度

10,000円

平成8年度

8,000円

本町五丁目19番

安芸市本町五丁目19番

平成5年度

10,000円

本町五丁目20番

安芸市本町五丁目20番

平成5年度

10,000円

別表第3(第24条関係)

入居者の収入

倍率

条例第7条第1項第1号アに掲げる場合にあっては186,000円を超え214,000円以下、同号イに掲げる場合にあっては158,000円を超え214,000円以下の場合

0.3

214,000円を超え259,000円以下の場合

0.5

259,000円を超える場合

0.8

別表第4(第37条関係)

市営住宅の名称

住宅駐車場の設置台数

住宅駐車場の使用料(月額/台)

安芸東団地

43台

1,200円

植野団地

6台(10m2)

800円

6台(12m2)

1,000円

桐ヶ内団地

29台(12.5m2)

600円

4台(19.4m2)

1,000円

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安芸市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成25年3月22日 規則第11号

(令和5年8月18日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年3月22日 規則第11号
平成26年3月24日 規則第4号
平成26年10月10日 規則第32号
平成26年11月17日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月21日 規則第4号
平成30年3月19日 規則第9号
平成30年6月22日 規則第18号
平成30年11月16日 規則第33号
平成31年3月19日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第17号
令和4年4月28日 規則第27号
令和5年8月18日 規則第32号