○安芸市営住宅設置及び管理条例施行規則
平成25年3月22日
規則第11号
安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市営住宅の管理(第2条―第30条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第31条―第34条)
第4章 駐車場の管理(第35条―第41条)
第5章 補則(第42条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市営住宅設置及び管理条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき市営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅の管理
(入居者の資格)
第2条 条例第7条第1項第1号に規定する同居しようとする親族は、当該入居者の入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例別表第3(2)の項に規定する戦傷病者の障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度又は同法別表第1号表ノ3に規定する第1款症のいずれかに該当する程度とする。
(入居者選考委員会)
第6条 条例第10条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ意見を答申する。
2 委員会の委員は7人とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命するものとする。
(1) 学識経験のある者又は公益を代表する者 4人
(2) 市の関係職員 3人
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に、委員の互選による委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職を代理する。
7 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
8 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
9 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
10 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。
(1) 高齢者世帯のうち次のいずれかに該当する世帯
ア 夫婦の一方が60歳以上の者からなる夫婦のみの世帯
イ 60歳以上の者のみからなる世帯
ウ 60歳以上の者及び18歳未満の者のみからなる世帯
(2) 障害者世帯のうち次のいずれかに該当する世帯
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する者を含む世帯
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する者を含む世帯
ウ 知的障害の程度がA1、A2、B1のいずれかに該当する者を含む世帯
エ 難病患者等のうち市町村が交付する障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を有する者を含む世帯
(3) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(4) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)
(5) 18歳未満の子を3人以上扶養している者
(6) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手を含む。)からの暴力被害者のうち次のいずれかに該当する者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護を受けている者
イ 配偶者からの暴力のために母子生活支援施設に入所している者
エ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(7) 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった者
(8) 中国残留邦人等
(入居の手続)
第9条 条例第12条第1項第1号の請書は、市営住宅請書(様式第5号)によるものとする。
(連帯保証人)
第10条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人が個人の場合は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 成年者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市税及び市営住宅の家賃を滞納していないこと。
(4) その他市長が必要と認める条件
2 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人が法人の場合は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 不適正な取引行為を行ったことがあると認められる法人でないこと。
(2) 税を滞納していないこと。
(3) その他市長が必要と認める条件
3 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第1項又は第2項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、遅滞なく新たに条例第12条第1項第1号に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、市営住宅請書及び市営住宅連帯保証人変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、市営住宅連帯保証人変更届により遅滞なく市長に届けなければならない。
(極度額の設定)
第10条の2 連帯保証人が個人の場合の負担は、入居者の入居時家賃の12月相当分を極度額とし、これを限度とする。
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は入居者の6親等内の血族若しくは3親等内の姻族
(2) その他市長が特別の事情があると認めた者
4 入居者は、同居親族が退去したときは、同居親族退去届(様式第13号)により遅滞なく市長に届けなければならない。
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引続き当該市営住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該市営住宅の同居の許可を受けてから引続き1年以上同居している者であるとき。
4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに市営住宅請書を市長に提出しなければならない。
(家賃の納付)
第16条 条例第18条の規定に基づく納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、市営住宅滅失(き損)報告書(様式第25号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又はき損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、入居者は、市長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
第21条 入居者は条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅用途変更承認申請書(様式第27号)により申請するものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅用途変更承認通知書(様式第28号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅用途変更不承認通知書(様式第29号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
第22条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第30号)により申請するものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅模様替・増築承認通知書(様式第31号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅模様替・増築不承認通知書(様式第32号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
(高額所得者に対する家賃等)
第26条 条例第34条第2項の市長が定める額は、近傍同種の家賃の2倍に相当する額とする。
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用料)
第32条 条例第46条第1項に規定する使用料は、当該住宅の認定収入月額0円から12万3,000円までの家賃相当額とする。
第4章 駐車場の管理
(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の自動車検査証をいう。)の写し
(2) 誓約書(様式第53号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(保証金の額)
第38条 条例第56条の2第1項に規定する保証金の額は、当該住宅駐車場の使用料の3月分に相当する額とする。
第5章 補則
(市営住宅管理人)
第42条 市長は、条例第62条第3項の規定により、必要と認めるときは、市営住宅の入居者のうちから市営住宅管理人を委嘱することができる。
2 市営住宅管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(市営住宅管理人の職務)
第43条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 家賃納入通知書その他文書の配布
(2) 市営住宅入居者の確認及びその報告
(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告
(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告
(5) その他市営住宅附帯設備の管理及び報告
(市営住宅管理人の解嘱)
第44条 市長は、市営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは解嘱することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 住宅管理人が他に転居したとき。
(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。
(4) その他住宅管理人として不適当と認めたとき。
(入居者の書類提出の経由)
第46条 市営住宅の入居者は、条例又はこの規則により市長に提出する書類は、住宅管理人を置く場合にあっては原則としてその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 安芸市営住宅入居者選考委員会規則(昭和37年規則第6号)
(2) 安芸市市営改良住宅条例施行規則(平成4年規則第8号)
(経過措置)
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、安芸市営住宅入居者選考委員会規則及び安芸市市営改良住宅条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の安芸市営住宅設置及び管理条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日規則第32号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日規則第27号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年8月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
条例第15条第2項の数値の算定方式 1-(R1+R2) 算定方式の符号 R1 同一市町村内の立地条件に係る調整係数 次の算式により算定した数値 R1=1-0.1-(1/(10-(20/3)×(LN/LH))+0.6)(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。) LN 当該市営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額 LH 当該市営住宅が所在する市町村の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額 R2 設備条件に係る調整係数 次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値 R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1 | ||||
評価項目 | 評価内容 | 評価点数 | ||
3点給湯 | 3点給湯 | 0 | ||
3点給湯でない | 1 | |||
浴槽・ふろがま | ともにある | 0 | ||
どちらかがある | 0.5 | |||
ともにない | 1 | |||
便所 | 水洗・下水道 | 0 | ||
水洗・浄化槽 | 0.5 | |||
水洗でない(汲み取り) | 1 | |||
エレベーター及び居室の階数 | エレベーターがあるか、又は1階から3階までのいずれかの階 | 0 | ||
エレベーターがなく、かつ、4階以上の階 | 2 | |||
別表第2(第13条、第24条関係)
団地名 | 設置場所 | 建設年度 | 家賃(月額)1戸当たり |
染井町1番 | 安芸市染井町1番 | 昭和56年度 | 8,000円 |
染井町4番 | 安芸市染井町4番 | 昭和60年度 | 8,000円 |
染井町6番 | 安芸市染井町6番 | 平成5年度 | 10,000円 |
染井町7番 | 安芸市染井町7番 | 平成5年度 | 10,000円 |
染井町8番 | 安芸市染井町8番 | 平成7年度 | 11,000円 |
染井町11番 | 安芸市染井町11番 | 昭和63年度 | 8,000円 |
染井町12番 | 安芸市染井町12番 | 昭和56年度 | 8,000円 |
昭和59年度 | 8,000円 | ||
平成8年度 | 8,000円 | ||
宝永町 | 安芸市宝永町480番地1 | 昭和57年度 | 8,000円 |
安芸市宝永町474番地1 | 平成5年度 | 10,000円 | |
宝永町8番 | 安芸市宝永町8番 | 昭和57年度 | 8,000円 |
昭和58年度 | 8,000円 | ||
昭和60年度 | 8,000円 | ||
宝永町北 | 安芸市宝永町6番 | 平成2年度 | 10,000円 |
宝永町南 | 安芸市宝永町8番 | 平成3年度 | 10,000円 |
福井ケ内 | 安芸市土居9番地 | 昭和58年度 | 8,000円 |
千歳町1番 | 安芸市千歳町1番 | 昭和61年度 | 8,000円 |
千歳町2番 | 安芸市千歳町2番 | 昭和59年度 | 8,000円 |
昭和60年度 | 8,000円 | ||
千歳町4番 | 安芸市千歳町4番 | 昭和62年度 | 8,000円 |
千歳町5番 | 安芸市千歳町5番 | 昭和61年度 | 8,000円 |
昭和63年度 | 8,000円 | ||
千歳町6番 | 安芸市千歳町6番 | 昭和61年度 | 8,000円 |
昭和62年度 | 8,000円 | ||
平成元年度 | 8,000円 | ||
千歳町7番 | 安芸市千歳町7番 | 昭和59年度 | 8,000円 |
昭和61年度 | 8,000円 | ||
昭和63年度 | 8,000円 | ||
千歳町8番 | 安芸市千歳町8番 | 昭和62年度 | 8,000円 |
千歳町9番 | 安芸市千歳町9番 | 昭和62年度 | 8,000円 |
平成元年度 | 8,000円 | ||
千歳町11番 | 安芸市千歳町11番 | 昭和62年度 | 8,000円 |
千歳町12番 | 安芸市千歳町12番 | 昭和62年度 | 8,000円 |
千歳町13番 | 安芸市千歳町13番 | 昭和61年度 | 8,000円 |
昭和62年度 | 8,000円 | ||
千歳町14番 | 安芸市千歳町14番 | 昭和61年度 | 8,000円 |
昭和62年度 | 8,000円 | ||
清和町3番 | 安芸市清和町3番 | 平成元年度 | 8,000円 |
清和町4番 | 安芸市清和町4番 | 昭和63年度 | 8,000円 |
本町五丁目4番 | 安芸市本町五丁目4番 | 平成6年度 | 11,000円 |
本町五丁目7番 | 安芸市本町五丁目7番 | 平成5年度 | 10,000円 |
本町五丁目12番 | 安芸市本町五丁目12番 | 平成7年度 | 11,000円 |
本町五丁目13番 | 安芸市本町五丁目13番 | 平成7年度 | 11,000円 |
本町五丁目14番 | 安芸市本町五丁目14番 | 平成5年度 | 10,000円 |
平成8年度 | 8,000円 | ||
本町五丁目19番 | 安芸市本町五丁目19番 | 平成5年度 | 10,000円 |
本町五丁目20番 | 安芸市本町五丁目20番 | 平成5年度 | 10,000円 |
別表第3(第24条関係)
入居者の収入 | 倍率 |
条例第7条第1項第1号アに掲げる場合にあっては186,000円を超え214,000円以下、同号イに掲げる場合にあっては158,000円を超え214,000円以下の場合 | 0.3 |
214,000円を超え259,000円以下の場合 | 0.5 |
259,000円を超える場合 | 0.8 |
別表第4(第37条関係)
市営住宅の名称 | 住宅駐車場の設置台数 | 住宅駐車場の使用料(月額/台) |
安芸東団地 | 43台 | 1,200円 |
植野団地 | 6台(10m2) | 800円 |
6台(12m2) | 1,000円 | |
桐ヶ内団地 | 29台(12.5m2) | 600円 |
4台(19.4m2) | 1,000円 |