○安芸市営住宅設置及び管理条例

平成25年3月22日

条例第7号

安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市営住宅の管理(第5条―第43条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第4章 駐車場の管理(第51条―第58条の2)

第5章 補則(第59条―第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置並びに管理について、法、改良法その他の法令に定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の趣旨)

第2条 市は、法第3条及び改良法第17条の趣旨に基づき市営住宅を設置する。

(住宅の名称等)

第3条 市営住宅の名称及び位置等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法又は改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 改良法第2条第6項に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 市が施行する改良住宅等建替事業及び法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第5条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン又はラジオ

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第6条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) その他法令により、市営住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの

(入居者の資格)

第7条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が別表第3に掲げるいずれかである場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 市税及び市営住宅の家賃を滞納していない者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する条件を具備する者で、次の各号のいずれかに該当するものは、改良住宅に入居することができる。

(1) 小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号)に基づく小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

(2) 市が小集落地区改良事業に関する事業計画によって定めた土地の区域(以下「改良地区」という。)内において災害により住宅を失った者

(3) 改良地区内に居住し、かつ、住宅に困窮していると認められる者

3 前項の規定により改良住宅に入居することができる者が入居しない場合においては、第1項に規定する条件を具備する者を改良住宅の入居資格者とするものとする。この場合において、同項第1号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号イ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(入居者資格の特例)

第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項各号に規定する者のうち、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割り当てた市営住宅に優先的に選考して入居させることができるものとし、その対象者は、規則で定める。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに必要と認める数の入居補欠者を入居順位をつけて定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する個人又は法人で、市長が適当と認める連帯保証人が連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に定める手続をしないときは、市営住宅入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居している親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居親族が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、同居親族は、法第27条第6項で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により入居した者の改良住宅の家賃は、改良法第29条第3項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)第13条の2に規定する算出方法により算出した額を超えない範囲内において、規則で定める。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入居者が認知症などにより法第16条第4項に該当する場合は、同項により市長が当該入居者の収入を把握する。

3 第1項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による収入の申告等に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項若しくは第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第43条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び遅延損害金の徴収)

第19条 家賃の督促及び遅延損害金の徴収については、安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例(平成25年条例第35号)の定めるところによる。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃、遅延損害金又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得費若しくは預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、襖等の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市又は指定管理者(第59条の指定管理者をいう。)の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第16条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第1項第1号の金額(第7条第2項の規定により改良住宅に入居した者については、規則で定める金額)を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、第7条第2項の規定により改良住宅に入居した者については適用しない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により改良住宅に入居した者が収入超過者である場合の家賃は、改良法第29条第3項及び改良令第13条の2に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が定める。

4 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第4項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第34条第2項の規定は、第1項の規定による明渡請求に準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居親族が該当する場合を含む。)

(6) 第13条第14条又は第24条から第29条までのいずれかの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) この条例又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで又は第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合は、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知があったときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条及び第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第4項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と、「市営住宅に入居した」とあるのは「市営住宅の使用を開始した」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(使用の許可)

第51条 市営住宅の共同施設である駐車場(以下「住宅駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用者の資格)

第52条 住宅駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者、同居者又は市営住宅の使用許可を受けた社会福祉法人等であること。

(2) 自動車の保有者(自動車の保有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他住宅駐車場の使用を必要としている者として市長が認めるものであること。

(3) 市営住宅の家賃又は使用料及び住宅駐車場の使用料を滞納していないこと。

(4) 第43条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定等)

第53条 前条各号に規定する条件を具備する者で、住宅駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から使用者を決定し、その旨を住宅駐車場の使用可能日を付して当該使用者として決定した者(次項及び第4項において「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 住宅駐車場の使用決定者は、決定のあった日から10日以内に第56条の2の規定により保証金を納付しなければならない。

4 市長は、住宅駐車場の使用決定者が前項に規定する期間内に保証金を納付しないときは、当該住宅駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(使用者の選考)

第54条 前条第1項の申込みをした者の数が使用させるべき住宅駐車場の区画数を超える場合の使用者の選考は、市長が公平な方法により行うものとする。ただし、入居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で住宅駐車場の使用が必要であると認められるときは、市長は、当該入居者に優先的に住宅駐車場を使用させることができる。

(住宅駐車場の使用料)

第55条 住宅駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、住宅駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の住宅駐車場又は近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第56条の2 市長は、住宅駐車場の使用者から3月分の住宅駐車場の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、保証金の徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該保証金の徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第3項及び第4項並びに第21条の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、「敷金」は「保証金」と、「入居者」は「使用者」と、「市営住宅」は「住宅駐車場」と、「家賃」は「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が、第51条第2項の条件に違反したとき。

(3) 使用者が、第52条第1号第2号及び第4号に規定する条件を具備しなくなったとき。

(4) 使用者が、使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 使用者が、住宅駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(6) 使用者が、正当な事由によらないで15日以上住宅駐車場を使用しないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が住宅駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により住宅駐車場の使用許可の取消しを受けた使用者は、速やかに当該住宅駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者から、住宅駐車場の使用を開始した日から取消しの日までの期間については近傍同種の駐車場の使用料の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に民法に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、取消しの日の翌日から当該住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者に対し、取消しの日の翌日から当該住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、住宅駐車場が第1項第7号の規定に該当することにより同項の取消しを行う場合には、当該取消しを行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(使用料の納付)

第58条 市長は、使用者から第53条第2項の使用可能日から当該使用者が住宅駐車場を明け渡した日(前条第1項による使用許可の取消しのあったときは、使用許可の取消しのあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 使用者は、毎月末までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 使用者が新たに住宅駐車場の使用を開始した場合又は住宅駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 使用者が次条において準用する第42条に規定する手続を経ないで住宅駐車場を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(準用)

第58条の2 住宅駐車場の管理については、第19条第25条から第29条まで及び第42条の規定を準用する。この場合において、第19条及び第25条から第29条までの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「住宅駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、「住宅の検査」とあるのは「住宅駐車場の検査」と、第42条の規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅を」とあるのは「住宅駐車場を」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(指定管理者による管理)

第59条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第60条 指定管理者は、次に掲げる業務のうち市長が指定するものを行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 入居者の募集及び入居、退去等に関する業務

(3) 家賃、住宅駐車場の使用料等の収納に関する業務

(4) 市営住宅及び共同施設の適正な使用を確保するための業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第61条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い市営住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第62条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから10人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 市営住宅管理人は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

6 市長は、市営住宅管理人に対し、その住宅の家賃の額を減額することができる。その場合の金額及び減額の方法は、市長が別に定めるものとする。

7 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第64条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第65条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第66条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(安芸市市営改良住宅条例の廃止)

2 安芸市市営改良住宅条例(昭和56年条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の安芸市営住宅の設置及び管理に関する条例及び安芸市市営改良住宅条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸市営住宅設置及び管理条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項別表第3の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年10月10日条例第18号)

この条例は、平成26年11月1日から施行し、改正後の別表第3(5)の項の規定は、同年10月1日から適用する。

(平成27年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第20号で平成30年8月1日から施行)

(平成30年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市営住宅設置及び管理条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第26号で令和4年5月1日から施行)

(令和5年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市営住宅(改良住宅を除く。)の名称及び位置等

団地名

設置場所

建設年度

構造

戸数

伊尾木

安芸市伊尾木613番地35

昭和44年度

簡易耐火

12

安芸市伊尾木613番地4

昭和50年度

簡易耐火

12

安芸市伊尾木603番地5

昭和55年度

簡易耐火

6

安芸市伊尾木603番地21

昭和57年度

簡易耐火

10

日ノ出町

安芸市日ノ出町9番

昭和41年度

簡易耐火

8

昭和42年度

簡易耐火

8

日ノ出町第2

安芸市日ノ出町1580番地18

昭和53年度

簡易耐火

12

本町五丁目

安芸市本町五丁目19番2号

平成3年度

低層耐火

4

津久茂町第2

安芸市津久茂町12番

昭和59年度

中層耐火

24

千歳町

安芸市千歳町1番

昭和51年度

中層耐火

24

桜ヶ丘町第2

安芸市桜ヶ丘町3142番地1

昭和52年度

中層耐火

24

安芸市桜ヶ丘町3144番地2

昭和53年度

中層耐火

24

宝永町障害者向け

安芸市宝永町439番地1

昭和57年度

低層耐火

4

宝永町

安芸市宝永町501番地1

平成3年度

低層耐火

4

港町

安芸市港町一丁目717番地1

昭和52年度

簡易耐火

12

安芸東

安芸市川北甲5282番地1

昭和60年度

中層耐火

24

昭和61年度

中層耐火

18

植野

安芸市黒鳥145番地

平成30年度

低層耐火

12

桐ヶ内

安芸市土居878番地1

令和4年度

低層耐火

24

別表第2(第3条関係)

改良住宅の名称及び位置等

団地名

設置場所

建設年度

構造

戸数

染井町1番

安芸市染井町1番

昭和56年度

簡易耐火

4

染井町4番

安芸市染井町4番

昭和60年度

耐火

4

染井町6番

安芸市染井町6番

平成5年度

耐火

2

染井町7番

安芸市染井町7番

平成5年度

耐火

2

染井町8番

安芸市染井町8番

平成7年度

耐火

2

染井町11番

安芸市染井町11番

昭和63年度

耐火

4

染井町12番

安芸市染井町12番

昭和56年度

簡易耐火

10

昭和59年度

耐火

10

平成8年度

耐火

3

宝永町

安芸市宝永町480番地1

昭和57年度

簡易耐火

14

安芸市宝永町474番地1

平成5年度

耐火

16

宝永町8番

安芸市宝永町8番

昭和57年度

中層耐火

9

昭和58年度

耐火

4

昭和60年度

耐火

7

宝永町北

安芸市宝永町6番

平成2年度

低層耐火

12

宝永町南

安芸市宝永町8番

平成3年度

低層耐火

12

福井ケ内

安芸市土居9番地

昭和58年度

耐火

14

千歳町1番

安芸市千歳町1番

昭和61年度

耐火

6

千歳町2番

安芸市千歳町2番

昭和59年度

耐火

6

昭和60年度

耐火

8

千歳町4番

安芸市千歳町4番

昭和62年度

耐火

6

千歳町5番

安芸市千歳町5番

昭和61年度

耐火

4

昭和63年度

耐火

2

千歳町6番

安芸市千歳町6番

昭和61年度

耐火

2

昭和62年度

耐火

4

平成元年度

耐火

4

千歳町7番

安芸市千歳町7番

昭和59年度

耐火

2

昭和61年度

耐火

4

昭和63年度

耐火

2

千歳町8番

安芸市千歳町8番

昭和62年度

耐火

1

千歳町9番

安芸市千歳町9番

昭和62年度

耐火

1

平成元年度

耐火

2

千歳町11番

安芸市千歳町11番

昭和62年度

耐火

5

千歳町12番

安芸市千歳町12番

昭和62年度

耐火

6

千歳町13番

安芸市千歳町13番

昭和61年度

耐火

6

昭和62年度

耐火

4

千歳町14番

安芸市千歳町14番

昭和61年度

耐火

6

昭和62年度

耐火

5

清和町3番

安芸市清和町3番

平成元年度

中層耐火

21

清和町4番

安芸市清和町4番

昭和63年度

耐火

6

本町五丁目4番

安芸市本町五丁目4番

平成6年度

耐火

6

本町五丁目7番

安芸市本町五丁目7番

平成5年度

耐火

4

本町五丁目12番

安芸市本町五丁目12番

平成7年度

耐火

2

本町五丁目13番

安芸市本町五丁目13番

平成7年度

耐火

2

本町五丁目14番

安芸市本町五丁目14番

平成5年度

耐火

2

平成8年度

耐火

3

本町五丁目19番

安芸市本町五丁目19番

平成5年度

耐火

2

本町五丁目20番

安芸市本町五丁目20番

平成5年度

耐火

2

別表第3(第7条関係)

(1)

入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるものがある場合

(2)

入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるものがある場合

(3)

入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合

(4)

入居者又は同居者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがある場合

(5)

入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がある場合

(6)

入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(7)

同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

安芸市営住宅設置及び管理条例

平成25年3月22日 条例第7号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第7号
平成25年12月24日 条例第35号
平成26年10月10日 条例第18号
平成27年12月22日 条例第34号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年3月21日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第15号
平成30年6月22日 条例第22号
平成30年12月20日 条例第27号
平成31年3月19日 条例第10号
令和元年12月19日 条例第45号
令和2年3月19日 条例第7号
令和4年3月22日 条例第15号
令和5年6月26日 条例第18号