○安芸市都市公園条例施行規則
平成25年3月28日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、安芸市都市公園条例(昭和44年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書及び許可書の様式)
第2条 次に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(3) 条例第8条第1項第1号に規定する公園施設の設置の申請書 公園施設設置許可申請書(様式第3号)
(5) 条例第8条第1項第2号に規定する公園施設の管理の申請書 公園施設管理許可申請書(様式第5号)
(7) 条例第8条第1項第3号に規定する許可事項の変更の申請書 公園施設設置(管理)変更許可申請書(様式第7号)
(保管工作物一覧簿)
第3条 条例第12条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第11号)とする。
(1) 国又は地方公共団体が許可を受けたものであって、市長が公益上必要であると認めたとき。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
(公園管理人)
第7条 市長は、法第2条第2項に規定する公園施設の維持、改善、管理等の適切な運営を図るため必要と認めるときは、公園に都市公園管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。
(管理人の任免)
第8条 管理人は、市長が委嘱する。
2 管理人の任期は、2年とする。
(管理人の権限と任務)
第9条 管理人は、市長が委任する事項について市長の指示に従い、公園施設の管理をするものとする。
2 管理人は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第4条の規定に違反した行為を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(公園管理人の証票)
第10条 管理人は、公園管理人証(様式第15号)を所持しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。