○安芸市都市公園条例施行規則

平成25年3月28日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市都市公園条例(昭和44年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び許可書の様式)

第2条 次に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項に規定する行為の許可の申請書 公園内行為許可(変更許可)申請書(様式第1号)

(2) 前号の申請に対する許可書 公園行為許可(変更許可)(様式第2号)

(3) 条例第8条第1項第1号に規定する公園施設の設置の申請書 公園施設設置許可申請書(様式第3号)

(4) 前号の申請に対する許可書 公園施設設置許可書(様式第4号)

(5) 条例第8条第1項第2号に規定する公園施設の管理の申請書 公園施設管理許可申請書(様式第5号)

(6) 前号の申請に対する許可書 公園施設管理許可書(様式第6号)

(7) 条例第8条第1項第3号に規定する許可事項の変更の申請書 公園施設設置(管理)変更許可申請書(様式第7号)

(8) 前号の申請に対する許可書 公園施設設置(管理)変更許可書(様式第8号)

(9) 条例第8条第2項に規定する占用の許可申請書及び都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第3項に規定する占用の変更許可申請書 公園占用許可(変更許可)申請書(様式第9号)

(10) 前号の申請に対する許可書 公園占用許可(変更許可)(様式第10号)

(保管工作物一覧簿)

第3条 条例第12条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第11号)とする。

(受領書)

第4条 条例第12条の6の規則で定める様式は、受領書(様式第12号)とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第16条に規定する市長が必要と認める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が許可を受けたものであって、市長が公益上必要であると認めたとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減免申請等)

第6条 条例第16条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、その適否を審査決定し、その結果を公園使用料減免通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(公園管理人)

第7条 市長は、法第2条第2項に規定する公園施設の維持、改善、管理等の適切な運営を図るため必要と認めるときは、公園に都市公園管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

(管理人の任免)

第8条 管理人は、市長が委嘱する。

2 管理人の任期は、2年とする。

(管理人の権限と任務)

第9条 管理人は、市長が委任する事項について市長の指示に従い、公園施設の管理をするものとする。

2 管理人は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第4条の規定に違反した行為を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(公園管理人の証票)

第10条 管理人は、公園管理人証(様式第15号)を所持しなければならない。

(公園予定区域又は予定公園施設についての準用)

第11条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市都市公園条例施行規則

平成25年3月28日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)