○安芸市畑山ふるさと交流センター条例施行規則

平成25年10月4日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市畑山ふるさと交流センター条例(平成24年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により畑山ふるさと交流センター(以下「交流センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ交流センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、交流センターの使用を許可したときは、交流センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。なお、交流センターの管理運営上必要があるときは、使用条件を付するものとする。

(使用中止の届出及び使用許可の変更等)

第3条 交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用開始前に使用を取りやめたときは交流センター使用中止届(様式第3号)を、使用許可に係る事項を変更しようとするときは交流センター使用許可変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請を適当と認めたときは交流センター使用変更許可書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

3 市長は、条例第7条第2項の規定により交流センターの使用許可を取り消したときは、交流センター使用許可取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の後納)

第4条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を後納することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第4号及び第5号に掲げる事業であって、市長が必要であると認めるとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用する場合であって、市長が必要であると認めるとき。

(3) 指定管理者が行う交流センターの設置目的に寄与する事業であって、市長が必要であると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、交流センター使用料減免承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理し、使用料を減免する場合は、交流センター使用料減免承認書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第15条ただし書の規定により使用者が使用料の還付を受けることができる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力の事由により交流センターの使用ができない場合 使用料の全額

(2) 使用者が使用の日の2日前までに使用の取りやめを市長に届け出た場合 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 使用料の全額

(指定管理者による管理)

第7条 条例第10条の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、条例第11条第4号の規定により使用時間及び休館日を変更したときは、その旨を広く周知する措置を講ずることとする。

3 条例第16条第1項の規定に基づき指定管理者に交流センターの利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第4条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 条例第16条第4項の規定により条例第14条の規定を準用する場合における第5条の規定の適用については、同条中「第14条」とあるのは「第16条第4項において準用する条例第14条」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 条例第16条第4項の規定により条例第15条の規定を準用する場合における第6条の規定の適用については、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(き損滅失届)

第8条 使用者は、交流センターをき損滅失したときは、交流センター施設等き損(滅失)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸市畑山ふるさと交流センター条例施行規則

平成25年10月4日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)