○安芸市総合計画策定条例
平成26年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画を策定することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 市のまちづくりや行財政運営を総合的かつ計画的に推進するための指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 目指すべきまちの将来像、施策の基本方針及び大綱を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策を体系的に示すものをいう。
(4) 実施計画 基本計画に基づき実施する具体的な事業計画を示すものをいう。
(位置付け)
第3条 総合計画は、市の最上位の計画と位置付ける。
2 個別の行政分野における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(総合計画の策定)
第4条 市長は、総合計画を策定するものとする。
2 基本構想を策定するに当たり、市民等の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
(総合計画審議会への諮問)
第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、安芸市総合計画審議会条例(昭和53年条例第7号)に規定する安芸市総合計画審議会に諮問しなければならない。
(議会の議決)
第6条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。
(総合計画の公表)
第7条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。