○農地基本台帳点検等実施規程

平成27年3月31日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表(以下「公表」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、毎年、農業委員会選挙人名簿の調製の時期と並行して、10月から翌年1月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査の際に、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配布及び回収を行うことで実施する。

3 農地台帳の記録事項のうち、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によって情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。

4 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査及び遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条による点検等のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農業委員会事務局長は、農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する。

(記載内容の公表)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、インターネットによる公表及び農業委員会事務局の窓口での公表により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。

2 委員会は、全国農業会議所により定められた時期に、インターネットで公表する農地台帳の記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。

(窓口での公表)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表は、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した閲覧用農地台帳を閲覧に供し、又は農地台帳記録事項要約書を交付することにより実施する。

2 閲覧用農地台帳の閲覧又は農地台帳記録事項要約書の交付を希望する者は、農地台帳閲覧・農地台帳記録事項要約書交付請求書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(閲覧用農地台帳の作成)

第9条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第10条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第11条 農地台帳の閲覧は、農業委員会事務局の職員の面前でさせるものとする。

(手数料の徴収)

第12条 農地台帳を閲覧させ、又は農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から安芸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)に定める手数料を徴収するものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第13条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために、必要な条件を付することとする。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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農地基本台帳点検等実施規程

平成27年3月31日 農業委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)