○安芸市農道及び林道の目的外使用許可に関する規則

平成27年8月20日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市財産条例(昭和56年条例第30号。以下「条例」という。)及び安芸市林道管理条例(平成12年条例第42号)に基づき、安芸市が管理する農道及び林道の目的外使用許可について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路のうち農業振興のために造成されたもので市長がその路線を指定したもの及びその附属物をいう。

(2) 林道 道路法の適用を受けない道路のうち林業振興のために造成されたもので市長がその路線を指定したもの及びその附属物をいう。

(目的外使用許可申請)

第3条 農道及び林道(以下「農林道」という。)をその用途又は目的以外の目的に使用(以下「目的外使用」という。)しようとする者は、農林道目的外使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。変更の許可を受けようとする場合においても、また同様とする。

第4条 前条に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画明細書

(2) 工事設計書

(3) 位置図、平面図及び縦横断面図

(4) 工事着手及び完了予定日

(5) 目的外使用が隣接の土地、建物の所有者又は使用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(6) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(許可基準)

第5条 目的外使用の許可は、農林道の構造上及び管理上支障のないと認められるものについて別表第1及び別表第2に定める農林道目的外使用許可基準により行うものとする。

(目的外使用許可の期間)

第6条 目的外使用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、水道、電気、ガス事業等のための使用 10年以内

(2) 前号以外の使用 1年以内

(許可書及び許可証)

第7条 市長は、目的外使用を許可したときは、農林道目的外使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の場合において市長が必要と認めたときは、農林道目的外使用許可証(様式第3号)を併せて交付するものとする。

3 目的外使用許可証の交付を受けた者は、前項の許可証を目的外使用の期間中目的外使用位置に固着し、表示しなければならない。

(条件付き許可)

第8条 市長は、農林道の管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。

(目的外使用者の義務)

第9条 農林道の目的外使用の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、農林道に設置した物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第10条 目的外使用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施工のための使用)

第11条 工事施工のための目的外使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を許可区域外に堆積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁及び各種マンホール等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 許可区域内でも許可の範囲を超える施設の設置、工事等をしないこと。

(4) 農林道に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ、指示した事項及び許可条件を守ること。

(届出)

第12条 目的外使用者は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 目的外使用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 目的外使用の期間を短縮、又は廃止しようとするとき。

(3) 農林道及び植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他市長の命じた事項の確認を必要とするとき。

(工事の表示)

第13条 目的外使用者で工事をしようとする者は、工事期間中許可区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第4号)を掲示しなければならない。ただし、これに類する他の工事掲示板を掲示している場合は、この限りでない。

(許可の取消し及び変更)

第14条 目的外使用者が次の各号の一に該当するときは、市長は、許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 目的外使用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに使用料を納付しないとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第15条 許可期間が満了し、又は許可の取消しがあったときは、目的外使用者は、直ちに目的外使用に係る工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 目的外使用者が農林道又は道路施設を損傷したときは、市長の指示に従い、直ちに復旧しなければならない。

3 目的外使用者が前2項の義務を怠ったときは、市においてこれを行い、それに要した費用は、すべて目的外使用者の負担とする。

(減免の申請)

第16条 条例第9条の規定により、行政財産の目的外使用に係る使用料の減免を受けようとする者は、農林道目的外使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 条例第9条第1号及び第2号の減免については、減免申請書の提出は必要ないものとする。

(道路工事の承認申請)

第17条 道路管理者以外の者(以下「工事施工者」という。)が農林道に関する工事を行おうとする場合は、道路工事施工承認申請書(様式第6号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、第4条各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(道路工事の施工承認)

第18条 市長は、前条の道路工事の施工を承認したときは、道路工事施工承認書(様式第7号)を交付するものとする。

2 前項の承認には、農林道の管理に必要があると認めたときには、条件を付することができる。

(農林道の掘削制限)

第19条 次の各号に掲げる舗装道路は、舗装工事竣工検査終了後それぞれ当該各号に規定する期間、原則として掘削を許可しない。

(1) コンクリート舗装道路 3年

(2) アスファルト舗装道路 2年

(3) 簡易舗装道路 1年

(掘削器具の指定)

第20条 舗装道路の掘削は、コンクリート・ブレーカー又はコンクリート・カッター等で行い、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。

(掘削道路の復旧)

第21条 掘削箇所は、その作業が終わった後、掘削、掘溝の排水を十分に行い、特に市長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほか、路面より深さ1メートルまでは切込砂利又は下田砂利をもって埋め戻し、それを超える深さの部分については、良質の土砂で埋め戻すことができる。

2 埋戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い、厚さ30センチメートル以内ごとに40回以上転圧し、埋戻し直後であっても、交通に支障のないよう処置しなければならない。

3 原形に埋め戻した箇所が目的外使用のため又は埋戻し不十分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、市係員の指示により砂利等による補填をしなければならない。

第22条 前条に規定する掘削箇所の復旧は、市長の指示により目的外使用者又は工事施工者において行うものとする。ただし、市長の定める単価を基準として掘削面積に影響面積を加えた面積計算による金額を目的外使用者又は工事施工者から徴収して市長が行うことができる。

(立会い及び検査)

第23条 道路の掘削工事及び復旧工事は、必ず市係員立会いのうえで施工し、竣工の際は、当該係員の検査を受けなければならない。

(事故の負担)

第24条 掘削工事期間中及び当該工事完了後1年以内に目的外使用者又は工事施工者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、目的外使用者又は工事施工者の負担とする。

(雑則)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、目的外使用を許可されているものについては、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

農林道目的外使用許可基準

第1 電柱及び電話柱

1 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界から柱の最近側まで0.2メートル以内に設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。ただし、側溝のない場合は、境界線から0.2メートル以内とする。

3 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合は曲がり角から2メートル以上、横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。

第2 水管及びガス管

1 水管又はガス管の本線の頂部と路面の距離が1.2メートル(工事実施上やむを得ない場合にあっては0.6メートル)を超えていること。

第3 下水道管

1 下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面の距離が3.0メートル(工事実施上やむを得ない場合にあっては1.0メートル)を超えていること。

2 下水道管の本線以外の線を地下に設ける場合において、その頂部と路面の距離が0.6メートルを超えていること。

第4 郵便ポスト

1 歩車道の区別のある道路は、歩道上とし、歩車道境界線に接して設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。

3 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

第5 広告塔

1 体育行事、博覧会等の公共的行事及び商店街等の準公共的なもので、短期間であること。スポンサー等による広告の入ったものは、原則として認めないが、特定の場所に限り許可することがある。

2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。

3 前項により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では歩道上の歩車道境界線に接して設けること。

4 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。

5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。

6 都市美を損なわない形体で、奇形でないものであること。

7 構造は、倒壊、落下、はく離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。

第6 アーチ・幕

1 公共的性格をもったもの及び共同の目的のものに限る。

2 道路横断構造物の下端は、歩道上は3メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。

3 歩車道の区別のある道路では歩道上とする。脚柱の位置は、歩車道境界線に接着させ、他端は市長が特に必要と認めた場合のほかは、道路敷外に建植え、又は既設の建物に取り付けること。

4 歩車道の区別のない道路では、脚柱は側溝の縁石に接して設けること。

5 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

6 歩車道の区別のある道路では、両側歩道境界に接した歩道上に脚柱を認めることがある。

第7 街路灯

1 町内会又は商店街等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、都市の美観を損なわないものであること。

2 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界線から灯柱の最近端まで0.2メートル以内の距離とすること。

3 歩車道の区別のない道路では側溝の道路縁石に接して設け、側溝のない場合は、境界に接して設けること。

4 道路の曲がり角、横断歩道の接続部を避け、消火栓から3メートル、街路樹幹から1.8メートル以上の距離を保つこと。

5 連担配列するときは、形状、色彩、間隔、構造等は同一とすること。

6 灯柱は、円柱型の鉄管とし、構造は堅固、体裁優美のもので、最大直径は0.2メートル未満とすること。

7 灯柱から突出部分(灯部)は、歩車道の区別ある道路では歩道上とし、最下端より路面までの高さを3メートル以上出幅0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートル、出幅0.9メートル未満とすること。

8 電線は、地中線とすること。

9 灯具は、路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

10 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。

11 灯柱施設には町、町内会、商店街等の団体その他共同的性格の名称以外の看板、広告、装飾等を取付けしないこと。

第8 看板

1 歩車道の区別の有無にかかわらず、道路境界に接して設けること。

2 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

第9 旗ざお

1 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

第10 アーケード

1 公共的又は公共大衆の利便のため必要と認めるものに限る。

2 その他細部については、アーケードの取扱について(昭和30年2月1日付国消発第72号・建設省発住第5号・警察庁発備第2号)の通達の内容に適合したものであること。

第11 露店その他これに類するもの

1 露店その他これに類するものは、曜市、縁日、祭典、歳の市、中元等の短期間のものに限る。ただし、このほか特別の理由により許可することがある。

2 歩車道の区別ある道路では歩道上とし、歩車道境界より3.0メートルの範囲とする。特別の場合については、歩道上の民地境界側とすること。

3 歩車道の区別がない道路では、官民境界より3.0メートルの範囲とすること。

4 曲がり角から10メートル、横断歩道から5メートル、停留所標識から10メートルの距離を保つこと。

5 地先家屋の出入りに支障のないようにし、地先家屋の所有者又は占用者の承諾を得ること。

第12 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

1 家屋、しょう壁、ボーリング等の工事のため仮設の板囲、足場を設置する場合は、道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事の難易等により特に増減することがある。

2 掛け出し(構台式事務所)を設ける場合は、歩車道の区別ある道路の歩道上とし、床面の下端の高さは、路面より3メートル以上とすること。

3 高層建築のため、交通上危険防止の施設を路上に突出させる場合は、路幅にかかわらず危険防止上必要な幅を認める。ただし、この場合路面からの高さは、歩道上では4メートル、歩道上の区別のない道路では5メートル以上とすること。

4 舗装道路の路面や側溝を損傷し、又は破壊して設置しないこと。

5 ブロック敷歩道のブロックは取り除き、工事完了後市係員の立会指示を受けて復旧すること。

第13 土石、竹林、瓦その他の工事用材料の一時置場

1 道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事現場の状況により特に増減することがある。

2 曲がり角、横断歩道、消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。

3 通行者への危険防止に万全を期し、保安措置を設けること。

第14 地下通路

1 建築物内の多人数の避難又は道路の交通の緩和等相当の公共的利便に寄与するものでなければならない。

2 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域における公共的地下埋設物が完備している道路で、当該埋設物等に支障を与えない構造であること。

3 通路部分(目的外使用部分)は、原則として道路に直角とすること。

4 地下通路の頂部と路面との距離は、3.5メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあっては2.5メートル)以上とすること。ただし、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行前に施工された建築物で、構造上及び施工上やむを得ないと認められる場合は、3メートルまでの距離にすることができる。

5 通路の幅員4メートル以内、天井までの高さは3メートル以内とすること。

6 工事の施行工法は、原則として推進工法とすること。

第15 電線等

1 道路を横断して架設する場合は、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜横断する場合は、原則として、他の電線等が既に設置された箇所を横断させるものとし、その延長は、道路管理者が特に認めた場合は、おおむね50メートル以内とすること。

2 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(自主番組のテレビジョン放送)用電線並びに有線放送及び有線音楽放送業務のための電線を架線するための柱は、設けないこと。

別表第2(第5条関係)

農林道目的外使用許可基準

物件

道路区分

高さメートル

出幅メートル

1

天幕、日よけその他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.8以内

2

雨よけ(仮設ひざし)その他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.6以内

3

吊看板(広告類を含む。)

歩道

2.5以上

0.8以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.9以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.4以内

4.5以上

0.5以内

4

措置看板(広告類を含む。)

歩道

1.3以内

0.4以内

道路 甲

1.3以内

0.5以内

道路 乙

1.3以内

0.4以内

備考

1 道路区分欄の歩道、道路甲及び道路乙は、それぞれ下記のとおりとする。

ア 歩道は、歩車道の区分のあるもの

イ 道路甲は、幅員6メートル以上のもので歩車道の区別のないもの

ウ 道路乙は、幅員6メートル未満のもので歩車道の区別のないもの

2 物件1、2、3において、高さとは、地上から当該物件の下端までの高さをいう。

3 物件4において、高さとは、地上から当該物件の下端までの高さをいう。

4 法面、側溝のある部分の物件の出幅については、それぞれの幅にとどめる。

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安芸市農道及び林道の目的外使用許可に関する規則

平成27年8月20日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成27年8月20日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第22号