●安芸市行政不服審査会条例

平成27年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、安芸市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。ただし、法第81条第2項の規定に基づき、他の条例により他の機関の権限に属させられた事項を除く。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前項の規定に関わらず、委員が法第13条第1項に規定する利害関係人である場合は、当該委員は委員として会議に出席することができない。この場合において、当該委員を除いた委員の過半数をもって会議は成立することとする。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(罰則)

第10条 第4条第5項又は第6条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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○安芸市行政不服審査会条例を廃止する条例

令和2年3月19日

条例第1号

安芸市行政不服審査会条例(平成27年条例第30号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の安芸市行政不服審査会条例の規定により設置された安芸市行政不服審査会に諮問されている事件について、当該事件に関する調査審議が行われている間は、同条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

安芸市行政不服審査会条例

平成27年12月22日 条例第30号

(令和2年8月1日施行)