○安芸市新規就農サポートハウス減額貸付条例
平成28年3月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、安芸市新規就農サポートハウス(以下「サポートハウス」という。)の適正な対価によらない貸付け(以下「減額貸付け」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例においてサポートハウスとは、園芸用ハウス、当該ハウスに附帯する施設及び設備並びに土地をいう。
(減額貸付け)
第3条 サポートハウスは、次の各号の一に該当するときは、これを減額貸付けすることができる。
(1) 市長が別に定める農業研修を修了した者が、当該研修に引き続いて施設園芸で自立就農しようとするとき
(2) 施設園芸の農業研修の用に供するとき
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(安芸市財産条例の一部改正)
2 安芸市財産条例(昭和56年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略