○安芸市職員の任用替えに関する規程

平成28年2月3日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、人事配置の適正を図るため、任用替えを行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において任用替えとは、職員を昇任、降任及び転任以外の方法により、現に有する安芸市職員職名規則(昭和43年規則第13号)第2条に規定する職と異なる職に任用することをいう。ただし、事務職員と技術職員との間の任用替えには適用しない。

(任用替えの事由)

第3条 任用替えは、市の業務上又は人事行政上の特別な事由がある場合に行うことができる。

(任用替えの申出)

第4条 任用替えを希望する職員は、任用替え希望申出書(様式第1号)を総務課長を経由して市長に提出するものとする。

2 総務課長は、任用替え希望申出書の提出があったときは、任用替えに関する調書(様式第2号)を作成し、市長に提出するものとする。

(適正能力の実証)

第5条 任用替えは、試験(事務職員及び技術職員から技能職員への任用替えについては、選考とする。)により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、技能職員から事務職員及び技術職員への任用替えについても、選考により行うことができる。

(任用替えの決定)

第6条 市長は、職員の欠員状況及び人事配置上の事情等を勘案し、前条の試験等に合格した者の任用替えを決定するものとする。

(給料等の決定)

第7条 この訓令により、任用替えした職員の職務の級及び号給は、安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号)の規定により決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、次の各号のとおり決定することができる。

(1) 任用替えした職員の任用替え後の給料表における職務の級及び号給は、任用替え前の給料表における任用替えした日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の級及び号給とする。

(2) 前号の規定による任用替え後の給料月額が任用替え前において受けていた給料の額に達しないものには、給料月額のほか、その差額を給料として支給する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成28年2月3日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市職員の任用替えに関する規程

平成28年2月3日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)