○安芸市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成28年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総合事業の目的)

第2条 総合事業は、高齢者が重度の要介護状態となった場合においても、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まいその他自立した日常生活に必要な支援が包括的に確保される体制を実現するため、市が中心となり、地域の実情に応じた住民等の多様な主体が参画する多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 第1号訪問事業(生活機能向上型サービス、自立支援型サービス、生活支援型サービス、短期集中予防型サービス)

 第1号通所事業(自立生活支援型サービス、予防型サービス、短期集中予防型サービス)

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(介護予防・生活支援サービス事業の実施方法)

第5条 市長は、総合事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第6条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(利用対象者)

第7条 第4条に掲げる事業の対象者は、被保険者(本市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本市内に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち次に掲げる者とする。

(1) 第4条第1号の事業にあっては、居宅要支援被保険者及び「介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)

(2) 第4条第2号の事業にあっては、第1号被保険者。

(介護予防・生活支援サービス支給費の割合)

第8条 総合事業に係る介護予防・生活支援サービスのうち、第5条第1号の規定による第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費の割合は、次に掲げるところによる。

(2) 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る介護予防・生活支援サービス支給費について前号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(3) 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る介護予防・生活支援サービス支給費について第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

2 前条第1号に規定する利用対象者が第5条第2号の規定により委託された者(以下「受託事業者」という。)から第1号訪問事業及び第1号通所事業のサービスを受けたときは、受託事業者に対し、委託契約書で定める委託料を支払うものとする。

(介護予防・生活支援サービスに係る支給限度額)

第9条 居宅要支援被保険者が介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

(高額介護予防サービス費等の支給)

第10条 市長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(利用料)

第11条 総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業の利用料は、第1号訪問事業及び第1号通所事業の短期集中予防型サービスを除き、安芸市介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準等を定める規則で定める額の100分の10に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る介護予防・生活支援サービス事業費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る介護予防・生活支援サービス事業費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

(実費の負担)

第12条 第4条各号に掲げる事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(報告等)

第13条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、第4条各号に掲げる事業を行う者(以下この項において「事業者」という。)若しくは事業者であった者若しくは当該事業に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業者若しくは事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該事業に係る事業所、事務所その他当該事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業については、なお従前の例による。

(令和2年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の実施のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

安芸市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成28年3月31日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)