○安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく安芸市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(安芸市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 安芸市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成4年条例第27号)は、廃止する。

(安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第38号

(平成29年7月20日施行)