○安芸市個人番号の利用に関する条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務を定める規則

平成27年12月24日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の規則で定める事務を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例安芸市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第3号)及び安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和60年条例第6号)で使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年規則第20号。以下「福祉医療規則」という。)第2条第2項の子ども福祉医療費受給資格認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 福祉医療規則第2条第3項の子ども福祉医療費受給資格の更新に係る事実についての審査及び通知に関する事務

(3) 子ども医療費受給者証に関する事務

(4) 福祉医療規則第4条の子ども福祉医療費受給資格変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉医療費規則第2条第2項の障害・高齢障害福祉医療費受給資格認定(更新)申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 障害医療費受給者証及び高齢障害医療費受給者証に関する事務

(3) 福祉医療規則第4条の障害・高齢障害福祉医療費受給資格変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和60年規則第2号。以下「ひとり親家庭医療規則」という。)第4条第1項のひとり親家庭医療費受給者証交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親家庭医療費受給者証に関する事務

(3) ひとり親家庭医療規則第7条のひとり親家庭医療費受給者証更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) ひとり親家庭医療規則第8条のひとり親家庭医療費受給者証(変更・喪失)申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 安芸市一時保育実施に関する規則(平成19年規則第7号)第5条の一時保育利用申請の受理に関する事務

(2) 安芸市一時保育実施に関する規則第6条の一時保育利用申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 安芸市病児・病後児保育事業実施要綱(平成21年種別なし)第5条第1項の病児・病後児保育事業利用申請の受理に関する事務

(2) 安芸市病児・病後児保育事業実施要綱第5条第2項の病児・病後児保育事業利用申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の開始の申請若しくは同条第9項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。以下同じ。)に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療規則第2条第2項の子ども福祉医療費受給資格認定申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(2) 福祉医療規則第2条第3項の子ども福祉医療費受給資格の更新に係る事実についての認定に関する事務 前号アからに掲げる情報

(3) 福祉医療規則第4条の子ども福祉医療費受給資格変更申請に係る事実についての認定に関する事務 第1号アからに掲げる情報

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療費規則第2条第2項の障害・高齢障害福祉医療費受給資格認定(更新)申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 福祉医療規則第4条の障害・高齢障害福祉医療費受給資格変更申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからに掲げる情報

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭医療規則第4条第1項のひとり親家庭医療費受給者証交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) ひとり親家庭医療規則第7条のひとり親家庭医療費受給者証更新申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからに掲げる情報

(3) ひとり親家庭医療規則第8条のひとり親家庭医療費受給者証(変更・喪失)申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号アからに掲げる情報

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、安芸市一時保育実施に関する規則第6条の一時保育利用申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給関係情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、安芸市病児・病後児保育事業実施要綱第5条第2項の病児・病後児保育事業利用申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第14条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の要保護者又は同条第1項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報

 道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 生活保護実施関係情報

 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 児童扶養手当支給関係情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第25条第1項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の開始の申請又は同条第9項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収に関する事務 要保護者等に係る第1号に掲げる情報

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の一部改正)

4 安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和60年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第3号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市個人番号の利用に関する条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務を定める規則

平成27年12月24日 規則第42号

(令和5年9月27日施行)