○安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金条例施行規則

令和元年12月19日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金条例(令和元年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書(様式第2号)

(2) 市長が特に必要と認めた書類

(給付の認定)

第3条 市長は、条例第4条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行った上で、その結果を支給決定通知書(様式第3号)又は不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更届)

第4条 受給権者は、条例第6条の規定による申請内容に変更が生じたときは、変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支給の額)

第5条 条例第5条に規定する規則で定める額は、1人につき10万円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が措置されている者については、3万円とする。

(支給方法)

第6条 市長は、奨学給付金を支給するときは、受給権者の申出により、受給権者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金条例施行規則

令和元年12月19日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月19日 規則第56号
令和4年3月31日 規則第22号