○安芸市投票立会人の報酬に関する規則

令和2年12月21日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)に基づき、報酬額に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬額は、当該投票所の開設時間の全てに従事した場合、次に掲げる額とする。

(1) 投票所の投票立会人 日額10,900円

(2) 期日前投票所の投票立会人 日額9,600円

(報酬額の特例)

第3条 投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬額は、従事時間が当該投票所の開設時間に満たない場合は、前条各号の報酬額を開設時間で除して得た額に従事時間を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市投票立会人の報酬に関する規則

令和2年12月21日 規則第44号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月21日 規則第44号