○安芸市大型防災備蓄倉庫条例施行規則
令和4年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市大型防災備蓄倉庫条例(令和4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 条例第2条の規定に基づく大型防災備蓄倉庫(以下「備蓄倉庫」という。)は、危機管理課長が管理する。
2 危機管理課長は、毎年1回以上備蓄物資の数量及び保管状況を確認するものとする。
3 備蓄倉庫の鍵は、危機管理課長が管理する。
(備蓄倉庫の開閉、入出庫)
第3条 平常時の備蓄倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫業務(以下「入出庫業務等」という。)は、危機管理課長の命により危機管理課職員が行う。ただし、危機管理課長が必要であると認めた場合は、危機管理課職員以外の者に行わせることができる。
2 非常災害時の入出庫業務等は、安芸市地域防災計画に基づく災害対策本部長の命を受けた本部職員が行う。ただし、緊急にしてやむを得ないときなど災害対策本部長が必要と認めた場合は、本部職員以外の者に行わせることができる。
(注意義務)
第4条 入出庫業務等に従事する職員は、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 備蓄物資の維持、保管上における適切な処置
(2) 備蓄物資の数量の正確な把握
(備蓄物資の表示)
第5条 備蓄物資は、梱包又はケース単位ごとに品名、数量及び規格を表示しなければならない。ただし、表示がなじまない備蓄物資については、省略することができる。
(安全対策)
第6条 入出庫業務等に従事する職員は、備蓄物資の転倒等による漏洩や破損を防ぐため、必要な対策を講じなければならない。また、燃料等の可燃性の備蓄物資については、安芸市火災予防条例(昭和37年条例第7号)に基づき保管しなければならない。
(点検)
第7条 平常時において入出庫業務等に従事する職員は、必要に応じて備蓄倉庫の状態及び備蓄物資の保管状況について点検しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。