○安芸市農業集落排水施設条例施行規程

令和4年3月31日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸市農業集落排水施設条例(平成11年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取付管)

第2条 取付管(排水設備を排水施設の本管に連絡する管をいう。以下同じ。)は、汚水を生じる1の建物につき1箇所とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、使用者の費用負担により2箇所以上に取付管を設置することができる。

(排水設備の固着方法等)

第3条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食違いの生じないように施工すること。

(2) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設けること。

(3) 取付管を排水施設の本管に固着する場合は、市職員の指示、監督を受けること。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の構造等の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)に定めるもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下防止に必要な目幅をもったストレーナーを設けること。

(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には、阻集器等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する沈砂装置等を設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第5条 条例第6条に規定する排水設備計画の確認を受けようとする者は、農業集落排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)に設計書、位置図、平面図、縦断図及び構造詳細図を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その所有者の同意書を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の申請により計画を確認したときは、農業集落排水設備新設等計画確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の軽微な工事)

第6条 条例第6条に規定する軽微な工事とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない工事で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の規模、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみ除け装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(排水設備工事業者の指定)

第7条 条例第8条の規定による市長が指定する者は、安芸市排水設備工事指定工事店規程(令和4年上下水道事業管理規程第7号)により指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)とする。

(工事の着手時期)

第8条 排水設備の新設等の工事は、第5条第3項に定める通知を受けた後でなければ、着手してはならない。

(材料の検査)

第9条 指定工事店の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)を市長に提出し、その都度市職員の検査を受けなければならない。

(工事の検査等)

第10条 条例第9条の規定による届出は、排水設備等工事完了届兼検査申請書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による検査は、責任技術者の立会いのうえ、市職員の検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による検査の結果、その工事が排水設備の構造に関する法令又は条例の規定に適合していると認めたときは、農業集落排水設備工事検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定による検査の結果、その工事が排水設備の構造に関する法令又は条例の規定に適合しないと認めたときは、期間を定めて改修を命ずることができる。

5 農業集落排水設備工事検査済証は、門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第10条第1項に規定する使用開始等の届出は、農業集落排水施設使用開始・休止・廃止・再開届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、農業集落排水施設使用者変更届(様式第7号)によるものとする。

(使用料算定基礎の異動届出)

第12条 条例第13条第2項第2号に定める使用料の算定基礎となる事項に異動があるときは、速やかに農業集落排水施設使用料異動届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(使用水量の減量認定)

第13条 条例第13条第2項第4号の規定により、使用水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算定根拠を記載した農業集落排水汚水排除量申告書(様式第9号)を市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わないものとする。

(量水器滅失等の届出)

第14条 条例第14条第4項の規定による届出は、量水器滅失(き損)(様式第10号)によるものとする。

(受益者の届出書)

第15条 条例第17条本文の規定による届出は、農業集落排水施設受益者届出書(様式第11号)によるものとする。

(受益者の変更届書)

第16条 条例第19条前段の規定による受益者の変更の届出は、農業集落排水施設受益者変更届書(様式第12号)とし、その変更に係る双方(市長においてやむを得ない事由があると認めたときは、その一方)が市長に提出するものとする。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市農業集落排水施設条例施行規程

令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)