○安芸市情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第12条の規定に基づき、安芸市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の改選が行われた後、最初に招集すべき会議については、総務課長が招集するものとする。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、安芸市情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(安芸市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 安芸市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成11年規則第39号)は、廃止する。