○安芸市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 安芸市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び安芸市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため、安芸市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、安芸市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開制度について、実施機関の諮問に応じ調査審議し、答申するほか、情報公開制度又は個人情報保護制度に係る重要事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、第3条第1項に規定する調査審議のため必要があると認めるときは、実施機関に対し、情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、情報に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会がこれらを提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、実費の範囲内において安芸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)で定める額の手数料を納めなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う第3条に規定する審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

2 第3条に規定する所掌事務のうち、前項に規定する審査請求に係る調査審議以外については、審査会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(審査請求の制限)

第10条 この条例の規定により審査会がした処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、情報公開条例第15条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、安芸市情報公開条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)第1条の規定による改正前の情報公開条例第18条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する安芸市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年3月20日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)