○安芸市上下水道事業職員旅費規程

令和5年3月27日

上下水管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員の旅費の支給については、安芸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第13号)の規定を準用する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市上下水道事業職員旅費規程

令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第4号