○安芸市上下水道事業職員旅費規程
令和5年3月27日
上下水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、安芸市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員の旅費の支給については、安芸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第13号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○安芸市上下水道事業職員旅費規程
令和5年3月27日
上下水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、安芸市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員の旅費の支給については、安芸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第13号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。