○安芸市給水条例施行規程
令和5年3月27日
上下水管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、安芸市給水条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の位置)
第3条 給水装置の位置は、水道の使用者がこれを指定するものとする。ただし、市長においてその位置が不適当と認められるときは、これを変更させることができる。
(高地区の定義)
第4条 条例第7条第2項第2号の規定による高地区とは、配水管の水圧で直接の給水が不可能で、常時特別な加圧施設又は揚水施設によらなければ給水できない地区をいう。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき、又は分岐引用管のある本管所有者が給水装置の変更又は撤去の工事を行うとき。
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(3) 家屋の所有者でない者が給水装置を設置するとき。
(4) その他市長において必要と認めるとき。
(第三者の異議についての責任)
第6条 給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任において処理をするものとする。
(工事費の算出方法)
第7条 条例第11条第1項各号に規定する費用は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。
(1) 材料費 市長が当該材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 市長が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(3) 労力費 市長が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 道路管理者が定める道路復旧費の単価に復旧面積を乗じて得た額
(5) 設計監督費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、間接経費の合計額に100分の5を乗じて得た額
(6) 間接経費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の30を乗じて得た額
2 代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときの届出は、代理人(住所、氏名)変更届(様式第4号)による。
2 管理人を変更したときの届出は、管理人変更届(様式第6号)による。
(給水をやめるときの届出)
第11条 条例第21条第1項第1号の規定により給水を受けることをやめるときの届出は、給水中止届(様式第7号)による。
(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)
第12条 条例第21条第1項第2号の規定により消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出は、私設消火栓消防演習使用届(様式第8号)による。
(水道使用者等の氏名等の変更の届出)
第13条 条例第21条第2項第1号により水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったときの届出は、水道使用者等氏名(名称、住所)変更届(様式第9号)による。
(給水装置を消防の用に供したときの届出)
第14条 条例第21条第2項第2号の規定により給水装置を消防の用に供したときの届出は、給水装置消防使用届(様式第10号)による。
(量水器滅失等の届出)
第15条 条例第21条第2項第3号の規定により量水器を滅失し、又は毀損したときの届出は、量水器滅失(毀損)届(様式第11号)による。
(給水装置に異状があるときの届出)
第16条 条例第21条第2項第4号の規定により給水装置に異状があるときの届出は、給水装置異状届(様式第12号)による。
(給水装置の用途の変更の届出)
第17条 条例第21条第2項第5号の規定により給水装置の用途の変更があったときの届出は、給水装置用途変更届(様式第13号)による。
(私設消火栓使用の届出)
第18条 条例第21条第2項第6号の規定により私設消火栓を消防に使用したときの届出は、私設消火栓使用届(様式第14号)による。
(給水装置検査員証)
第21条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証(様式第18号)とする。
2 条例第30条第2号に規定する2種類以上の用途に水道を使用する場合の使用水量及び用途については、申請に基づき、市長が認定する。
(量水器の測定)
第24条 条例第32条の規定による定例日は、別に定める。
2 市長は、量水器により給水量を測定したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知するものとする。
3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の翌月に繰り越して計算する。ただし、水道の使用を中止し、又は廃止したときに1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(工事分担金)
第25条 条例第36条に規定する工事分担金は、第7条各号に定める基準に基づいて算定した工事費総額に、別に定める安芸市配水管工事分担金規程(昭和60年水道事業規程第1号)に基づいて算定する。
(料金算定の特例)
第26条 1個の量水器により給水を受けている公営住宅等で、受水槽等を通じてそれぞれ単独の量水器により給水を行っている場合において、市長が必要と認めたときは、各世帯につき料金を算定することができる。
(漏水による料金の軽減)
第27条 善良な管理のもとで破損、漏水のあった場合において、条例第15条第1項に規定する必要な措置をした者に対しては、使用水量を軽減することができる。
(手数料等の納入期限)
第28条 手数料その他の納入金の納入期限は、納入通知書発行の日から20日とする。ただし、市長において必要があると認めたときは、この限りでない。
(督促状)
第29条 給水料金又は手数料等を納期限までに納めない者に対しては、納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、発付の日から10日以内とする。
(受水タンクの設置)
第30条 一時に多量の水を使用する箇所その他市長において必要と認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)
第31条 条例第26条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、高知県飲用井戸等衛生対策要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(雑則)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日上下水管規程第13号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。