○安芸市会計事務規則

平成11年5月31日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第2章 収入(第18条―第39条の2)

第3章 支出(第40条―第79条)

第4章 振替収支(第80条・第81条)

第5章 雑部金(第82条―第93条)

第6章 帳簿諸表(第94条―第100条)

第7章 決算(第101条―第103条)

第8章 引継ぎ(第104条―第106条)

第9章 検査(第107条―第115条)

第10章 保管責任(第116条・第117条)

第11章 雑則(第118条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安芸市(以下「市」という。)の会計事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 安芸市課設置条例(平成14年条例第48号)第1条に規定する課、福祉事務所、会計課、安芸市教育委員会行政組織規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第4条別表に規定する課等、選挙管理委員会事務局、議会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、消防本部及び消防署をいう。

(2) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。

(3) 収支命令者 安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号)に定める収入及び支出の命令に係る決裁権者をいう。

(4) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(5) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(会計管理者の補助職員)

第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、安芸市現金出納員(以下「出納員」という。)及び安芸市現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)を置く。

2 出納員は、課長等及び会計管理者の事務補助機関設置に関する規則(昭和53年規則第12号)に規定する会計課に属する職員とする。ただし、会計課長は除くものとする。

3 市長は、所属職員のうちから現金取扱員を任命する。

4 市長は、現金取扱員を任免したときは会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

(出納員等の職務)

第5条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を掌理する。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納の事務を処理する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、課等の所管に属する現金及び有価証券の収納及び保管を、当該課等の出納員に委任する。

2 出納員は、課等の所管に属する現金及び有価証券の収納を当該課等の現金取扱員に委任する。

3 前項の規定にかかわらず、出納員は特に必要があると認める場合には、課等の所管に属する現金及び有価証券の収納を他の課等の現金取扱員に委任することができる。

(出納員の職務代理)

第7条 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、市長が任命する職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 市長は、出納員職務代理者を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

第7条の2 出納員が休暇及び短期の出張等により不在となる場合(前条第1項の場合を除く。)は、収納した現金を指定金融機関に納入する場合に限り、出納員があらかじめ指定した職員が出納員の職務を代理する。

2 出納員は、前項の規定によりあらかじめ職員を指定したときは会計管理者に通知しなければならない。

(出納員等の領収印)

第8条 出納員及び現金取扱員が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質並びに保管者は、別表第1に定めるところによる。

(収入通知書及び支出決定書の送付期限)

第9条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書及び支出決定書は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知

(3) 施行令第159条に関する戻入決定

(4) 施行令第165条の7に関する過誤納金還付決定

(会計管理者の審査及び確認)

第10条 会計管理者は、収入通知書及び支出決定書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号の一に該当する場合は、当該課長等にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入及び支出(以下「収支」という。)については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収支の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為により事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(金額等の訂正)

第11条 収支に関する通知書その他収支に関する証拠書類の首標金額は、改ざんすることができない。

2 収支に関する通知書その他収支に関する証拠書類の首標金額以外の記載事項及び帳簿の記載事項を訂正しようとするときは、削除した文字に明らかに読み得るように2線を引き、その上位又は右側に正書しなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、作成者が署名しなければならない。ただし、収支に関する通知書その他収支に関する証拠書類に押印があるときは、当該印を押印することで署名に代えることができる。

(外国文の証書類)

第12条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(収支に関する命令の取消し)

第13条 収支命令者は、収支に関する命令の施行前に過誤その他の理由により、命令を取り消す場合は、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収支に関する命令の取消の通知を受けたときは、直ちに、収支に関する命令の執行を停止しなければならない。

(執行不能)

第14条 会計管理者は、収支に関する命令が執行不能となったときは、収支に関する命令書に「執行不能」の表示をし、これを収支命令者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、これを収支命令者に通知しなければならない。

3 収支命令者は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について、直ちに、戻入決定し、会計管理者に通知しなければならない。

(収支予定表)

第15条 会計管理者は、必要に応じ、課長等に収支予定額の報告を求めることができる。

(歳計現金等の運用)

第16条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者に対し、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第18条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、調定決定書を作成しなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

(事後調定又は分割調定)

第19条 課長等は、次の各号に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて前条の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金又は遅延損害金

2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、前条の規定による調定をしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第20条 課長等は、前2条の規定により調定の決定があったときは、調定決定書により、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ翌月1日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後審査済の表示をして課長等に返付しなければならない。

(納入通知書の送付)

第21条 課長等は、第18条及び第19条の規定により調定の決定があったときは、直ちに、納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、第19条の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議のうえ口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し収納する場合は、この限りでない。

(調定の変更)

第22条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は更正をしたときは、第18条から第20条まで及び前条本文の規定に準じて処理しなければならない。

(現金即納書による収入)

第23条 次の各号の一に該当するときは、現金即納書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員若しくは第6条第2項の現金取扱員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めるとき。

(国及び県から交付される諸支出金の取扱い)

第24条 課長等は、国又は県から交付される諸支出金の受入額が確定したときは、第18条に規定する調定決定書を作成し、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(出納員等の収納事務)

第25条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に市長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

(出納員のつり銭及び両替金)

第26条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額において払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金をとどめておくことができる。

2 会計管理者は、出納員が現金を収納する場合につり銭を必要とするときは、当該出納員に対し必要な資金を交付することができる。

3 つり銭資金の交付申請、交付金額、交付期間、検査その他必要な事項は、別に会計管理者が定める。

(口座振替等による納付)

第27条 納入義務者は、指定金融機関及び収納代理金融機関に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

(証券の条件等)

第28条 施行令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手は、その支払地が安芸市の区域内にあるものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第29条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第30条 出納員等は、振出しの日から起算して、7日(その末日が安芸市の休日を定める条例(平成3年条例第34号)第1条第1項各号に規定する日に当たる場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡証券の処置)

第31条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し証券還付通知書によって通知し、その小切手を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第32条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡の報告を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、その旨を指定金融機関及び当該出納員に通知しなければならない。

(証券納付の表示)

第33条 出納員等は、証券による納付があったときは、納入済通知書及び領収書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第33条の2 市長は、指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)を指定し、歳入を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定納付受託者に指定した日

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

(収入事務の委託)

第34条 施行令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(第9章において「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。

(市税等収入事務受託者の事務取扱)

第34条の2 施行令第158条の2第1項の規定に基づき市税等収納事務の委託を受けた者は、当該市税等収納事務の委託に係る契約の定めるところにより、収納した市税等を払い込まなければならない。

(会計管理者の収入事務)

第35条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収入日計表と照合のうえ、所属年度、予算科目別にして収入しなければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第36条 課長等は、その所管に属さない歳入に係る納入済通知書の送付を受けたときは、会計管理者に返送しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後において誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(不納欠損)

第37条 収支命令者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損の決定をするとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 施行令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

(5) その他歳入に欠損が生じたとき。

(収入未済の繰越し)

第38条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 課長等は、前項に規定する未済額を調定決定書により出納閉鎖後速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(戻入手続)

第39条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、歳出金戻入決定書を作成し、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。ただし、第68条に規定する資金前渡及び第74条に規定する概算払は除く。

(収入の更正)

第39条の2 収支命令者は、収入後、当該収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(歳入)により決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為の執行)

第40条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第41条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為書及び変更支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、収支命令者の決裁を受けなければならない。ただし、事前に協議又は決裁の必要なものについては、あらかじめ伺書を作成し、収支命令者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

2 前項に規定する伺書のうち、工事の調査、測量、設計・監理及び工事の請負については、工事施行伺書とする。

(支出負担行為の手続の特例)

第42条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。この場合、支出負担行為兼支出決定書により行うことができる。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金及びガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第43条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第3に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表の区分によることができる。

(会計管理者への協議)

第44条 課長等は、1件300万円以上の契約に係る支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に協議しなければならない。

(支出決定書発行要件)

第45条 収支命令者は、支出決定書を発行しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、報酬、給料、諸手当、恩給、退職年金、過誤納に係る市税及びその他の歳入金の払戻し、市債元利金及び市債取扱手数料その他支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては、支払調書又は支払義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出決定書に証拠書類を添付するとともに、備考欄にその旨を付記し、他の支出決定書には、その所在を明記しなければならない。

(複数債権者の支出決定書)

第46条 支出科目を同じくし、次の各号の一に該当する場合は、2人以上の債権者をあわせて集合の支出決定書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 会計管理者が、集合して支出することを適当と認める経費

(支出決定書の表示)

第47条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出、債務負担行為に係る経費の支出及び雑部金の払出しに係る支出決定書については、その旨を支出決定書の上部余白に表示しなければならない。

(支出決定書の記載事項及び添付書類)

第48条 支出決定書の記載事項は、目的、計算の基礎、品目、規格、数量、単価、名称、所在地、適宜の明細等の事項のうちから必要な事項を記載するものとする。

2 支出決定書には、別表第2に定める区分による調書等を添付しなければならない。

(債権者の確認、代理権の調査)

第49条 収支命令者は、債権者を確認し、その代理関係を調査しなければならない。

(支出決定書、関係書類の送付)

第50条 収支命令者は、支出決定書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書(支出負担行為書を含む。)とともに、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(直接払)

第51条 会計管理者は、債権者から直接払の債権の支払の申出を受けたときは、直接債権者に現金で支払をすることができる。

(支払事務の取扱い)

第52条 会計管理者の支払事務の取扱いは、安芸市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は除く。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収書)

第53条 債権者に支払いをしようとするときは、領収書の徴取又は領収欄へ署名させなければならない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、債権者から受領権限に係る委任を受けたことを確認し得る書類を徴さなければならない。

3 第66条及び第67条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収書を徴したとみなすことができる。

(債権者の代理権の設定・解除)

第54条 会計管理者は、支出決定書を受けた後において、その債権者の権利において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対しては、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出決定書に関係がある場合若しくは継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出し)

第55条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第56条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。

(記載事項の訂正)

第57条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第11条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第58条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第59条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第60条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手の原符の整理)

第61条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第62条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第63条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(送金払)

第64条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。

(送金手続)

第65条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは、支払通知書を作成するとともに送金通知書及び送金支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第66条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。

2 施行令第161条第1項第13号から第15号まで及び第68条第1項第26号に掲げる経費については、債権者の指定した期日に資金前渡職員名義の当該経費専用の預金口座から自動的に債権者の預金口座へ振り替えること(以下「自動口座振替」という。)により支払うことができる。

(口座振替の方法による支払手続)

第67条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支払決定書及び口座振替支払通知書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープ等を含む。)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(資金前渡)

第68条 収支命令者が資金を前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 保険給付金及び還付金

(14) 専売品の購入に関する経費

(15) 収入印紙、郵便切手類及び地方公共団体の発行する収入証紙等の購入等に要する経費

(16) 講師又は参考人等に対する旅費及び講習会又は研究会の参加費その他これに類する経費

(17) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(18) 祝金、見舞金、謝礼金、弔慰金、慰問金、交際費、表彰金、奨励金、賞金、研修費その他これらに類する経費

(19) 試験検査及び実態調査の対象となる物品の購入に要する経費

(20) 各種事業に伴う損害保険料

(21) 供託金

(22) 賠償金

(23) 消防団の維持運営に要する経費

(24) 児童手当、福祉手当その他これに類する経費

(25) リサイクル手数料

(26) 日本放送協会受信料

(27) その他市長が特に必要があると認めたものの経費

2 収支命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金の前渡を受け、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

3 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(前渡金の管理)

第69条 資金前渡職員は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第70条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、課長等、金融機関及び債権者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第71条 資金前渡職員は、資金前渡精算決定書を作成し、証拠書類を添え、用件終了後速やかに収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月5日までにその手続をとらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自動口座振替により支払った経費で返納すべき額のないものに係る資金前渡の場合にあっては、前渡金の精算は省略できるものとする。この場合において、資金前渡職員は支払ったことが確認できる預金口座の入出金明細を会計管理者に提出しなければならない。

3 前渡金の精算残金は、精算決定後直ちに、返納しなければならない。

(資金前渡の制限)

第72条 資金前渡職員で、前条による精算の終わっていない者は、第68条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(給与等の支払)

第73条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)及び児童手当の支払は、資金前渡による。

2 給与担当課長は、次の各号に掲げるところにより前項の前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 支出決定書を支給しようとする日の5日前までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払は、所属別給与支払内訳書に各人の署名を徴すること。ただし、口座振込の方法による場合は、金融機関の発行する領収をもって領収書に代えることができる。

3 第71条の規定にかかわらず、第1項の前渡金に係る精算は、支出後5日以内に追給又は返納がない場合は、省略することができる。

4 職員から口座振替の方法による給与及び児童手当の支払の申出があった場合は、給与担当課長は、第67条の規定の例により当該給与及び児童手当を支払うことができる。

5 市議会議員その他非常勤特別職の職員の報酬、費用弁償等の請求、支払及び精算については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(概算払)

第74条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 費用弁償

(3) 官公署に対して支払う経費

(4) 補助金、負担金及び交付金

(5) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(7) 老人福祉法に規定する居宅生活支援事業又は福祉施設の運営の委託に要する経費

(8) 訴訟に要する経費

(9) 法律上、市の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(10) 法第244条の2第3項の規定により、市の施設の管理を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(11) 第6号第7号及び前号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような委託に要する経費

(概算払の精算)

第74条の2 概算払を受けた者は、概算払精算決定書を作成し、証拠書類を添え、速やかに収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

2 概算払の精算残金は、精算決定後直ちに、返納しなければならない。

(前金払)

第75条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 補償費、訴訟費及び謝礼金

(5) 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋若しくは物件の移転料

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(7) 運賃

(8) 有価証券保管料

(9) 保険料

(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(11) 外国で研究、調査等に従事する者に支払う経費

(12) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する経費

(13) 各種講座におけるテキスト代等

(前金払の事後処理)

第76条 前金払をしたもので、契約の相手方が義務を履行したときは、収支命令者は、その旨を確認して、必要ある場合は、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、収支命令者はその不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。

(繰替払)

第77条 会計管理者は、歳入の徴収又は収納の委託手数料について、課長等の請求に基づき出納員又は指定金融機関をして、当該委託により徴収し、又は収納した収入金のうちから繰替払をさせることができる。

2 出納員は、繰替払をしたときは債権者の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに、それぞれ事業終了後又は納期限後速やかに繰替使用計算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第78条 歳入の戻出に関しては、過誤納金還付決定書によって戻出しなければならない。

(支出の更正)

第79条 収支命令者は、支出後会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(歳出)により決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

第4章 振替収支

(振替)

第80条 収支命令者は、振替をしようとするときは、次の各号に掲げる様式により振替決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

(1) 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合 公金振替票

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との振替をする場合 歳計外振替票

(3) 基金へ積立てをする場合 基金積立振替書

(4) 基金を取り崩して歳入に収入する場合 基金取崩振替書

(振替の執行)

第81条 会計管理者は、前条により振替命令を受けたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

第5章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第82条 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第83条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 住民税

 徴収受託金

 団体保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 その他雑部

(歳入歳出外現金の収支手続)

第84条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長等は、納入者に納入通知書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、課長等は、歳入歳出外現金払出決定書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第85条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第86条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第87条 課長等は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第88条 会計管理者は、保管有価証券を第83条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(雑部金の受払手続の特例)

第89条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録のうえ、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、内容の不明な現金又は有価証券の送付を受けたときは、雑部金に収入する手続をとらなければならない。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第90条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに、納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記し、これを出納員に送付して入札保証金領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出決定書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(市に帰属する雑部金)

第91条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続をとらねばならない。

(雑部金の繰越し)

第92条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第93条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第94条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の支払状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第95条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて整理しなければならない。

(1) 収支日計表

(2) 歳入歳出一覧表

(3) 歳計外入金歳出一覧表

(4) 有価証券出納簿

(5) 基金整理簿

(収支命令者の記録管理)

第96条 収支命令者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(収支命令者の帳簿等)

第97条 収支命令者は、次の各号に掲げる帳簿等を備えて整理しなければならない。

(1) 調定決定書

(2) 資金前渡、概算払整理簿

(3) 前金払整理簿

(出納員の帳簿)

第98条 出納員は、現金出納簿を備えて現金の整理をしなければならない。

(資金前渡職員の記録)

第99条 資金前渡職員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(指定金融機関との収支照合)

第100条 会計管理者は、出納日計表を作成し、指定金融機関の預金残高と照合しなければならない。

第7章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第101条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること

(4) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(5) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、当該金額を記載すること。

(証拠書類の保管)

第102条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、収支命令者が保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第103条 会計管理者は、証拠書類を款項目節に区分し、款ごとに編集しなければならない。

第8章 引継ぎ

(出納員の事務引継)

第104条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いのうえ、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署のうえ、会計管理者に報告しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなくてはならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第105条 出納員は、その所属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(資金前渡職員の事務引継)

第106条 第104条の規定は、資金前渡職員の事務引継について、これを準用する。

第9章 検査

(自己検査)

第107条 市長は、職員のうちから検査員を命じて出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査を行うものとする。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

(検査の概目)

第108条 検査の概目は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(検査の通知)

第109条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目、検査員の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査報告)

第110条 検査員は、検査終了後10日以内に検査結果を会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに、そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第111条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を市長に報告しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第112条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

(検査事項)

第113条 前条の検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第114条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第115条 会計管理者は、施行令第158条第4項及び第158条の2第3項に基づく検査を実施するときは、第107条から第111条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

第10章 保管責任

(保管責任)

第116条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡職員は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第117条 前条に規定する職員は、その保管している現金有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに、事故報告書を作成し、所属課長の意見を付し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第11章 雑則

(雑則)

第118条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされる手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際現に使用されている出納員及び現金取扱員の領収印については、この規則施行の日から平成12年3月31日までの間は、第8条に規定する出納員等の領収印とみなす。

(平成12年3月31日規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度分の会計事務に関しては、なお従前の例による。

(平成15年4月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年10月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第20号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年10月2日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第54号)

この規則は、令和2年1月6日から施行する。

(令和元年12月19日規則第49号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条の2の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の安芸市会計事務規則第33条の2第2項の規定によってなされた告示は、この規則による改正後の安芸市会計事務規則第33条の2第2項の規定によってなされたものとみなす。

(令和4年3月22日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

出納員等の領収印

出納員等

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

材質

保管者

出納員

画像

かい書

直径19mm又は直径24mm

ゴム

出納員

現金取扱員

画像

かい書

直径19mm又は直径24mm

ゴム

出納員

現金取扱員

※課名については、わかる範囲で省略できるものとする。

別表第2(第43条、第48条関係)

区分

科目

支出負担行為

支出決定

整理する時期

添付書類(※1)

添付書類(※1)

確認書類

1

報酬

議員報酬

支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

支給調書


その他

支給調書


2

給料

常勤職員給料

支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

給与支払明細書


その他

支給調書

出務を確認する書類


3

職員手当

退職手当

支出しようとするとき

退職手当調書

退職手当調書

支出負担行為書

その他

支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

支給調書


4

共済費

社会保険料

払込通知を受けたとき(支出負担行為兼決定書)

払込通知書


その他

払込明細書


5

災害補償費


支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

請求書

支出内容を示す書類


6

恩給及び退職年金


支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

支出内容を示す書類


7

報償費

報償金

支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

請求書

支払調書

支出内容を示す書類


8

旅費

普通旅費

視察研修旅費

支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

旅行命令簿

請求書


費用弁償

支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

費用弁償明細書(旅行命令簿)

請求書

支払調書


9

交際費


支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

請求書

支出内容を示す書類


10

需用費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

光熱水費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

契約を締結するとき。

契約書(※2)

請求書

支出負担行為書

契約書(※2)

次の場合は、請求のあったとき(支出負担行為兼決定書)とすることができる。

(1) 単価契約による場合など契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(2) 法規等追録代及び新聞等定期刊行物購読料を支出する場合

(3) 食糧費のうち、災害発生時その他緊急時における食事である場合

(4) 電気、水道料及びガス代を支出する場合

(5) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

請求書

仕様書

内訳書

支出内容を示す書類


修繕費

契約を締結するとき

契約書(※2)

請求書

支出負担行為書

契約書(※2)

事実を証する写真

次の場合は、請求のあったとき(支出負担行為兼決定書)とすることができる。

(1) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

請求書

仕様書

事実を証する写真

11

役務費

通信運搬費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

保険料

契約を締結するとき

契約書(※2)

請求書

支出負担行為書

契約書(※2)

次の場合は、請求のあったとき(支出負担行為兼決定書)とすることができる。

(1) 単価契約による場合など契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(2) 電話料及び通信料を支出する場合

(3) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

請求書

内訳書

支出内容を示す書類


12

委託料

工事に係る調査、測量、設計・監理の委託

契約を締結するとき

契約書(※2)

請求書

委託契約業務確認調書

支出負担行為書

契約書(※2)

業務委託

契約を締結するとき

契約書(※2)

請求書

支出負担行為書

契約書(※2)

次の場合は、請求のあったとき(支出負担行為兼決定書)とすることができる。

(1) 単価契約による場合など契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(2) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

請求書

仕様書

内訳書


13

使用料及び賃借料


契約を締結するとき

契約書(※2)

請求書

支出負担行為書

契約書(※2)

次の場合は、請求のあったとき(支出負担行為兼決定書)とすることができる。

(1) 単価契約による場合など契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(2) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

請求書

仕様書


14

工事請負費


契約を締結するとき

契約書(※2)

請求書

前払金に係る保証書

工事検査調書(出来高調書を含む)

支出負担行為書

契約書(※2)

事実を証する写真

15

原材料費


契約を締結するとき

契約書(※2)

請求書

支出負担行為書

契約書(※2)

次の場合は、請求のあったとき(支出負担行為兼決定書)とすることができる。

(1) 単価契約による場合など契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(2) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

請求書

仕様書


16

公有財産購入費


契約を締結するとき

契約書(※2)

譲渡承諾書

請求書

移転登記を証する書類

支出負担行為書

契約書(※2)

17

備品購入費


契約を締結するとき

契約書(※2)

請求書

支出負担行為書

契約書(※2)

次の場合は、請求のあったとき(支出負担行為兼決定書)とすることができる。

(1) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

請求書

仕様書


18

負担金、補助金及び交付金

補助金

交付金

指令(通知)をするとき

交付決定伺

支出内容を示す書類

請求書

支出負担行為書

交付決定伺

負担金

請求のあったとき(支出負担行為兼決定書)

請求書

支出内容を示す書類


19

扶助費


支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

請求書

扶助決定調書


20

貸付金


契約を締結するとき

申請書

契約書(※2)

請求書

貸付決定書の写し

支出負担行為書

契約書(※2)

貸付決定のとき(支出負担行為兼決定書)

請求書

貸付決定書の写し

貸付伺

21

補償、補てん及び賠償金


契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約書(※2)

補償、賠償額調書

示談書・判決書謄本

請求書

補償、賠償額調書

支出負担行為書

契約書(※2)

補償、賠償額調書

示談書・判決書謄本

22

償還金、利子及び割引料

還付金及び還付加算金

支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

還付内訳書

還付加算金計算書


その他

請求書

償還明細書


23

投資及び出資金


出資又は払込決定のとき

申請書

投資、出資伺

担保確認の書類

請求書

支出負担行為書

投資、出資伺

担保確認の書類

24

積立金


積立決定のとき(支出負担行為兼決定書)

振替決定書


25

寄附金


交付決定のとき(支出負担行為兼決定書)

申込書

支出内容を示す書類

寄附伺

26

公課費


支出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

支出内容を示す書類


27

繰出金


繰出決定のとき(支出負担行為兼決定書)

繰出調書

繰出伺

備考

※1 「添付書類」は、該当する書類のうちから必要な書類を添付するものとする。

※2 「契約書」とあるのは、「請書及び契約内容を明らかにした書類(起案決裁文書等)」を含むものとする。

別表第3(第43条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

内訳書


2 概算払

概算払をするとき

内訳書


3 前金払

前金払をするとき

内訳書


4 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

内訳書


5 過年度支出

過年度支出を行うとき

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

6 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

7 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書きによること。

8 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

関係書類


安芸市会計事務規則

平成11年5月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年5月31日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第31号
平成13年3月29日 規則第11号
平成14年8月8日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第16号
平成15年4月22日 規則第26号
平成15年10月27日 規則第32号
平成17年3月24日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第7号
平成17年7月29日 規則第20号
平成18年10月2日 規則第50号
平成19年3月28日 規則第1号
平成19年10月9日 規則第23号
平成19年12月25日 規則第33号
平成20年7月1日 規則第21号
平成21年3月25日 規則第2号
平成25年5月24日 規則第30号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年8月20日 規則第30号
平成29年12月21日 規則第32号
平成30年3月19日 規則第5号
令和元年12月19日 規則第49号
令和元年12月19日 規則第54号
令和3年3月19日 規則第2号
令和3年9月30日 規則第35号
令和4年3月22日 規則第10号
令和4年3月22日 規則第21号