○安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和56年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 受給資格の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、福祉医療費受給者資格認定(変更・更新)申請書(様式第1号)条例第2条第5号の各法による被保険者証、受給資格者証又は組合員証(次条第1項において「被保険者証」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち65歳未満の者の申請にあっては重度心身障害者の障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては重度心身障害者の障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは福祉医療費受給資格認定通知書(様式第2号又は様式第3号)を、助成対象外と決定したときは却下通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により、福祉医療費受給資格認定を受けた者のうち、乳児、幼児、義務教育就学児の医療費(以下「子ども医療費」という。)にかかる受給資格認定を受ける者が、有効期限の到来する日以降も引き続き条例第3条に規定する福祉医療費の助成対象者に該当することが公簿等により確認できる場合は、福祉医療費受給資格認定(変更・更新)申請書(様式第1号)の提出を省略して審査を行い、適当と認めたときは福祉医療費受給資格認定通知書(様式第2号又は様式第3号)を交付できるものとする。

4 市長は、前2項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)に、別表による医療費受給者証(以下「医療費受給者証」という。)をそれぞれ必要な事項を記載して交付するとともに、国民健康保険、各種国保組合及び後期高齢者医療(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入の受給権者のうち、重度心身障害者であって75歳未満の受給権者にあっては障害福祉医療費請求書(様式第11号)を、子ども医療費の受給権者にあっては子ども福祉医療費請求書(様式第12号)をそれぞれ必要な事項を記載して交付する。

(受給手続)

第3条 条例第6条本文の規定により医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に被保険者証とともに、医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において、国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは、重度心身障害者であって75歳未満の受給権者にあっては障害福祉医療費請求書(様式第11号)を、子ども医療費の受給権者にあっては子ども福祉医療費請求書(様式第12号)をそれぞれ提出しなければならない。

2 条例第6条ただし書の規定による助成を受けようとする場合は、福祉医療費(療養費)助成申請書(様式第13号)によらなければならない。ただし、申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(変更申請)

第4条 乳児、幼児、義務教育就学児及び重度心身障害者又は当該保護者について、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

(資格の喪失)

第5条 受給資格が喪失した場合、保護者又は重度心身障害者は、医療費受給者証及び残余の障害福祉医療費請求書又は子ども福祉医療費請求書を返還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 安芸市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第9号)

(2) 安芸市重度心身障害者の医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年規則第1号)

(昭和58年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成9年3月28日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成13年3月26日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成17年9月29日規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、市長が後期高齢者医療保険加入の有無について確認できる場合においては、第4条の規定にかかわらず、受給者からの申請なしに、市長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。

3 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第17号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成23年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

年齢

種別

医療受給者証

公費助成割合(医療保険自己負担分のうち)

(1) 高齢障害医療費受給権者

後期高齢者医療の被保険者

65歳以上の者のうち65歳未満において受給権者となった者及び、平成15年9月30日までに受給権者になった者

通院・入院

様式第6号

全額

平成15年10月1日以降に65歳以上で受給権者になった者

通院・入院

様式第6号の2

全額

(2) 障害医療費受給権者

後期高齢者医療以外の医療保険の被保険者

75歳未満の者で、65歳未満において受給権者になった者及び、平成15年9月30日までに受給権者になった者

通院・入院

様式第5号

全額

65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者

通院・入院

様式第5号の2

全額

(3) 子ども医療費受給権者

全世帯

0歳

通院・入院

様式第8号

全額

ア 市町村民税非課税世帯

1歳~就学前

通院・入院

様式第8号

全額

小学校就学~義務教育終了前

通院・入院

様式第10号

全額

イ 市町村民税課税世帯

1歳~就学前

第1子

第2子

通院・入院

様式第9号

全額

第3子以降

通院・入院

様式第7号

全額

小学校就学~義務教育終了前

通院・入院

様式第10号

全額

ウ 児童手当所得制限(本則給付)対象外世帯

1歳~義務教育終了前

通院・入院

様式第10号

全額

(備考)

申請者が養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)の年長者から数えて1番目の児童を「第1子」、2番目の児童を「第2子」、3番目以降の児童を「第3子以降」とする。

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安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和56年10月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年10月1日 規則第20号
昭和58年3月25日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第10号
平成9年9月1日 規則第16号
平成10年3月27日 規則第9号
平成13年3月26日 規則第6号
平成14年11月29日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年9月29日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年3月25日 規則第2号
平成21年6月29日 規則第17号
平成21年10月13日 規則第21号
平成22年3月25日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第14号
平成27年12月24日 規則第42号
平成28年3月25日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第30号
令和4年3月22日 規則第19号