○安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和56年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 受給資格の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、福祉医療費受給者資格認定(変更・更新)申請書(様式第1号)に条例第2条第4号の各法による被保険者証、受給資格者証又は組合員証(次条第1項において「被保険者証」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち65歳未満の者の申請にあっては重度心身障害者の障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては重度心身障害者の障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
(変更申請)
第4条 児童及び重度心身障害者又は当該保護者について、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
(資格の喪失)
第5条 受給資格が喪失した場合、保護者又は重度心身障害者は、医療費受給者証及び残余の障害福祉医療費請求書又は子ども福祉医療費請求書を返還しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 安芸市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第9号)
(2) 安芸市重度心身障害者の医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年規則第1号)
附則(昭和58年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成13年3月26日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成17年9月29日規則第24号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、市長が後期高齢者医療保険加入の有無について確認できる場合においては、第4条の規定にかかわらず、受給者からの申請なしに、市長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。
3 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第7号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成23年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成27年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第12号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 年齢 | 種別 | 医療受給者証 | 公費助成割合(医療保険自己負担分のうち) | |||
(1) 高齢障害医療費受給権者 | 後期高齢者医療の被保険者 | 65歳以上の者のうち65歳未満において受給権者となった者及び、平成15年9月30日までに受給権者になった者 | 通院・入院 | 全額 | |||
平成15年10月1日以降に65歳以上で受給権者になった者 | 通院・入院 | 全額 | |||||
(2) 障害医療費受給権者 | 後期高齢者医療以外の医療保険の被保険者 | 75歳未満の者で、65歳未満において受給権者になった者及び、平成15年9月30日までに受給権者になった者 | 通院・入院 | 全額 | |||
65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者 | 通院・入院 | 全額 | |||||
(3) 子ども医療費受給権者 | 全世帯 | 0歳 | 通院・入院 | 全額 | |||
ア 市町村民税非課税世帯 | 1歳~就学前 | 通院・入院 | 全額 | ||||
小学校就学~18歳に達する日以降における最初の3月末日 | 通院・入院 | 全額 | |||||
イ 市町村民税課税世帯 | 1歳~就学前 | 第1子 第2子 | 通院・入院 | 全額 | |||
第3子以降 | 通院・入院 | 全額 | |||||
小学校就学~18歳に達する日以降における最初の3月末日 | 通院・入院 | 全額 | |||||
ウ 児童手当所得制限(本則給付)対象外世帯 | 1歳~18歳に達する日以降における最初の3月末日 | 通院・入院 | 全額 |
備考
1 「0歳」とは、出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者とする。
2 「1歳~就学前」とは、1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者とする。
3 申請者が養育する児童の年長者から数えて1番目の児童を「第1子」、2番目の児童を「第2子」、3番目以降の児童を「第3子以降」とする。
4 「児童手当所得制限(本則給付)対象外世帯」とは、前年の所得(1月から9月までの間に受けた医療に係る医療費の助成にあっては、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第176号。以下「改正政令」という。)の施行に伴う改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条及び改正政令の施行に伴う改正後の児童手当法施行令の第2条から第3条までの規定を準用し算出した額以上の世帯をいう。