○安芸市児童センター条例施行規則

昭和54年10月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市児童センター条例(昭和54年条例第6号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 児童センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日のほか臨時に休館日を設けることができる。

(運営審議会)

第4条 児童センター運営審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、その選出は委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、審議会であらかじめ定めた委員が会長の職務を代行する。

4 審議会は、必要に応じ会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(帳簿)

第5条 児童センターは、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 児童名簿

(4) 事業計画書及び事業実績書

(5) 備品保管簿、図書貸出簿

(6) その他必要な書類、資料

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月15日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市児童センター条例施行規則

昭和54年10月24日 規則第16号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年10月24日 規則第16号
昭和56年4月20日 規則第12号
平成5年2月15日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第16号