○安芸市健康ふれあいセンター条例施行規則
平成11年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市健康ふれあいセンター条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 安芸市健康ふれあいセンター「元気館」の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで。ただし、入浴施設にあっては、午後3時から午後8時まで
(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで。ただし、入浴施設にあっては火曜日及び1月1日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、又は閉館することができる。
2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた備品及び器具以外のものは使用しないこと。
(3) 火災、盗難など事故の発生防止に十分留意すること。
(4) その他使用許可に付された条件及び係員の指示に従うこと。
(運営委員会)
第7条 健康ふれあいセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日規則第33号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第44号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。