○安芸市東川農林センター管理規則
昭和58年4月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市東川農林センター条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、農林センターの管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 農林センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(使用許可)
第3条 農林センターを使用しようとする者は、その前日までに農林センター使用許可申請書(別記様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(転貸の禁止)
第4条 使用許可を受けた者は、これを第三者に転貸してはならない。ただし、館長の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 条例の設置目的に沿って使用するとき。
(2) 社会教育及び公共の事業のために使用するとき。
(3) その他特に市長が必要と認めるとき。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用開始の前日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 市長がその他相当の理由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 農林センターを使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 酒類を使用するときは、館長の許可を得ること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 使用後は、速やかに、使用した設備、備品等を原状に回復すること。
(4) その他館長の指示すること。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第8条 農林センターの使用者が施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合は、使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(事務の処理等)
第9条 農林センターにおける事務の処理、職員の服務等については、市職員の例による。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。