○安芸市東川農林センター管理規則

昭和58年4月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市東川農林センター条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、農林センターの管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 農林センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(使用許可)

第3条 農林センターを使用しようとする者は、その前日までに農林センター使用許可申請書(別記様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(転貸の禁止)

第4条 使用許可を受けた者は、これを第三者に転貸してはならない。ただし、館長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例の設置目的に沿って使用するとき。

(2) 社会教育及び公共の事業のために使用するとき。

(3) その他特に市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用開始の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 市長がその他相当の理由があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 農林センターを使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 酒類を使用するときは、館長の許可を得ること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 使用後は、速やかに、使用した設備、備品等を原状に回復すること。

(4) その他館長の指示すること。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第8条 農林センターの使用者が施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告があった場合は、使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(事務の処理等)

第9条 農林センターにおける事務の処理、職員の服務等については、市職員の例による。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市東川農林センター管理規則

昭和58年4月20日 規則第13号

(昭和58年4月20日施行)