○安芸市堆肥供給センター条例施行規則
平成3年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市堆肥供給センター条例(平成3年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の遵守事項)
第2条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長の許可がなく施設、設備に特別の設備をし、又は変更しないこと。
(2) センターの利用者に不当な取扱いをしないこと。
(3) センターを第三者に転貸しないこと。
(4) センターの管理、運営に当たり、関係法令及び行政指導に従うこと。
(5) その他協定事項に違反しないこと。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、安芸市堆肥供給センター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第51号)による改正前の条例第3条第1項の規定に基づき現にセンターの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。